第4章 犯罪情勢と捜査活動 

(2) 指紋自動識別システム及び掌紋自動識別システム

 指紋及び掌紋は、「万人不同」、「終生不変」の特性を有し、個人を識別するための資料として極めて有用であることから、犯罪捜査で重要な役割を果たしている。
 警察庁では、昭和57年から、パターン認識技術を応用した指紋自動識別システムを導入し、遺留指紋の照合業務等を効率化した。平成10年からは、指紋を短時間で採取できるライブスキャナを導入し、現在ではすべての警察署に設置されている。
 また、14年から、掌紋自動識別システムの運用を開始しており、指紋自動識別システムと併用することにより、事件の解決に役立てている。

 
ライブスキャナ

ライブスキャナ

 
掌紋自動識別システム

掌紋自動識別システム

 
図4-16 指紋自動識別システムの概要

図4-16 指紋自動識別システムの概要

 7 科学技術の捜査活動への活用

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