(2) 指紋自動識別システム及び掌紋自動識別システム  指紋及び掌紋は、「万人不同」、「終生不変」の特性を有し、個人を識別するための資料として極めて有用であることから、犯罪捜査で重要な役割を果たしている。  警察庁では、昭和57年から、パターン認識技術を応用した指紋自動識別システムを導入し、遺留指紋の照合業務等を効率化した。平成10年からは、指紋を短時間で採取できるライブスキャナを導入し、現在ではすべての警察署に設置されている。  また、14年から、掌紋自動識別システムの運用を開始しており、指紋自動識別システムと併用することにより、事件の解決に役立てている。 ライブスキャナ 掌紋自動識別システム 図4-16 指紋自動識別システムの概要