海外滞在中で日本の免許をお持ちの方

免許証を更新する場合

免許証の更新期間内に更新を受けなかったときは、免許は失効します。
ア 更新期間に日本に帰国している方
 免許証の更新は、住所地を管轄する公安委員会において行うこととされていますが、海外に滞在中等外国に生活の本拠があり日本に住所を有しない方が、一時帰国した際に日本の免許証を更新する場合には、一時滞在先を住所地として免許証の更新を行うことができます。
 この場合、一時滞在先が免許証上の住所地と同一であるときは、特別の手続は不要ですが、一時滞在先と免許証上の住所地が異なっているときは、一時滞在先への住所変更手続を行う必要があることから、滞在先である実家等が住所であることを証明する書類(本人宛の郵便物やそこに滞在していることを証明する書類(実家の世帯主等が作成したものなど。))が必要となります。
■更新期間 
誕生日をはさんだ2か月間(免許証の有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日の1か月前から当該有効期間が満了する日までの間)(有効期間の末日が日曜日その他政令で定める日(土曜日、祝祭日、年末年始等の休日)に当たるときは、これらの日の翌日までの間)。
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 ■更新申請の際に必要な書類等(更新窓口によっては、写真は必要ない場合があります。)
1)更新申請書(及び住所変更をする場合はその届け)
※更新申請書と併せて、病気の症状等についての「質問票」を提出する必要があります。質問項目に該当がある場合は、職員が症状等について具体的にお話を伺うことになります。
2)現に受けている免許証
3)住所変更の際は、そこが住所であることを証明する書類(本人宛の郵便物やそこに滞在していることを証明する書類(実家の世帯主等が作成したものなど。))
4)申請用写真1枚
※申請前6か月以内に撮影した無帽(宗教上又は医療上に理由により顔の輪郭が分かる範囲で頭部を布等で覆う場合を除く。)、正面、無背景で、胸から上が写っているもの。大きさ3.0×2.4センチ。裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの。
5)講習終了証明書等(高齢者講習、特定任意講習等を受けた方)
6)手数料

■その他
1)更新の際には、更新時講習を受ける必要があります。(高齢者講習、特定任意講習等を受けた方を除く。)
※満了日等に70歳以上の方は高齢者講習を受けていないと更新できません。
2)病気や障害等についての御相談は、各都道府県警察の安全運転相談窓口で受け付けております。

■注意事項
1)代理による更新の申請は認められていません。必ず、ご本人が行って下さい。
2)免許証記載の住所地と異なるところが一時滞在先である場合に、住所変更を行わずに、免許証の更新をすることはできません。(住所を変更する場合、住所を証明するものが必要となります。)  申請場所や申請に必要な書類、手数料等の詳細は各都道府県警察の運転免許センターにお問い合わせ下さい。
 
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イ 更新期間前には日本に帰国しているが、更新期間に日本にいない方
 海外旅行等一定のやむを得ない理由により、更新期間内に更新を受けることが困難であると予想される場合には、特例として更新期間前に更新を受けることができます。

■やむを得ない理由
 一時帰国していて、更新期間内には又出国していることが予想できる場合

■更新申請の際に必要な書類等(更新窓口によっては、写真は必要ない場合があります。)
1)更新申請書
※更新申請書と併せて、病気の症状等についての「質問票」を提出する必要があります。質問項目に該当がある場合は、職員が症状等について具体的にお話を伺うことになります。
2)現に受けている免許証
3)住所変更の際は、そこが住所であることを証明する書類(本人宛の郵便物やそこに滞在していることを証明する書類(実家の世帯主等が作成したものなど。))
4)申請用写真1枚
※申請前6か月以内に撮影した無帽(宗教上又は医療上に理由により顔の輪郭が分かる範囲で頭部を布等で覆う場合を除く。)、正面、無背景で、胸から上が写っているもの。大きさ3.0×2.4センチ。裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの。
5)更新期間内にはまた出国している等やむを得ない理由の事実を証するに足りる書類
6)講習終了証明書等(高齢者講習、特定任意講習等を受けた方)
7)手数料

■その他
1)更新の際には、更新時講習を受ける必要があります。(高齢者講習、特定任意講習等を受けた方を除く。)
※満了日等に70歳以上の方は高齢者講習を受けていないと更新できません。
2)病気や障害等についての御相談は、各都道府県警察の安全運転相談窓口で受け付けております。
■注意事項
1)代理による更新の申請は認められていません。必ず、ご本人が行って下さい。
2)免許証記載の住所地と異なるところが一時滞在先である場合に、住所変更を行わずに、免許証の更新をすることはできません。(住所を変更する場合、住所を証明するものが必要となります。)

関連Q&A  

申請場所や申請に必要な書類、手数料等の詳細は各都道府県警察の運転免許センターにお問い合わせ下さい。

有効期間の満了により免許が失効した場合

更新期間内に免許証の更新をしなかった場合、免許は失効しますので、新たに免許を取得する必要があります。 免許取得する際には、申請者の住所地を管轄する公安委員会に申請することとされていますが、海外に滞在中等外国に生活の本拠があり日本に住所を有しない方が、一時帰国した際に日本の免許証を申請する場合には、一時滞在先を住所地として免許証の申請を行うことができます。
 なお、失効日からの期間によっては、免許の取得の際、免許試験の一部が免除されます。(道路交通法第97条の2第1項第3号
 
ア 失効日から6か月を経過しない場合
 失効日から6か月を経過しない期間内であれば、免許試験のうち、技能試験及び学科試験が免除されます。
 また、やむを得ない理由により免許証の更新を受けなかった方が、失効後6か月を経過しない期間内に免許を再取得した場合には、失効した免許を受けていた期間を、継続して免許を受けている期間に含むこととなります。これにより、過去の運転経歴が基準に適合したものであれば、優良運転者又は一般運転者とされます。
■免許を申請する際に必要な書類等
1)申請書
※申請書と併せて、病気の症状等についての「質問票」を提出する必要があります。質問項目に該当がある場合は、職員が症状等について具体的にお話を伺うことになります。
2)旧免許証
3)申請用写真1枚
※申請前6か月以内に撮影した無帽(宗教上又は医療上に理由により顔の輪郭が分かる範囲で頭部を布等で覆う場合を除く。)、正面、無背景で、胸から上が写っているもの。大きさ3.0×2.4センチ。裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの。
4)住民基本台帳法の適用を受ける方は住民票の写し、住民基本台帳法の適用を受けない方は旅券等のほか、本人宛の郵便物やそこに滞在していることを証明する書類(実家の世帯主等が作成したものなど。)※ 詳細は、各都道府県警察の運転免許センター等にお問い合わせください。
5)海外滞在等の事実を証するに足りる書類(スタンプ(出入国記録)が押印された旅券、出入国在留管理庁が出入(帰)国記録に係る開示請求を受けて発行した文書等)
※顔認証ゲートを通過した場合の留意事項について
 更新期間内に免許証の更新を受けることができなかったやむを得ない理由の確認は、
  ○ 旅券に押下された証印
  ○ 出入国在留管理庁が出帰(入)国記録に係る開示請求を受けて発行する文書
  ○ 在外公館が発行する在留証明
  ○ 申請者の勤務先が発行する駐在証明
等により行いますので御準備ください。
 なお、出入国手続において顔認証ゲートを通過した場合、旅券にはスタンプ(出入国記録)が押印されません。
 スタンプが押印された旅券を用いる場合には、顔認証ゲートの通過後、出国手続時には航空機への搭乗前、入国手続時には税関検査前に担当職員に申し出て、旅券にスタンプの押印を受けて下さい。
 また、出入国在留管理庁が出帰(入)国記録に係る開示請求を受けて発行する文書を用いる場合には、当該文書の発行までに一定の期間を要しますので留意して下さい。
 詳細は、出入国在留管理庁又は出入国手続を行った出入国在留管理官署にお問い合わせ下さい。
6)手数料
■その他
1)免許試験の一部免除により免許を取得する際には、特定失効者に対する講習(更新時講習、高齢者講習又は特定任意講習)を受ける必要があります。
2)病気や障害等についての御相談は、各都道府県警察安全運転相談窓口で受け付けております。
■注意事項
 代理による申請は認められていません。必ず、ご本人が行って下さい。
 申請場所や申請に必要な書類、手数料等の詳細は各都道府県警察の運転免許センターにお問い合わせ下さい。

イ 失効日から6か月を経過し3年を経過しない場合
 海外滞在等やむを得ない理由のため、上記「ア」の期間内に試験を受けることができなかった場合には、当該事情がやんでから1か月以内であれば、免許試験のうち、技能試験及び学科試験が免除されます。
 また、やむを得ない理由により免許証の更新を受けなかった方が、免許を再取得した場合には、失効した免許を受けていた期間を、継続して免許を受けている期間に含むこととなります。これにより、過去の運転経歴が基準に適合したものであれば、優良運転者又は一般運転者とされます。
 なお、かつて一時帰国した際にやむを得ない理由に基づく手続を行わなかった場合、最初の一時帰国のときが当該事情がやんだときとなることから、再度帰国した際には、やむを得ない理由に基づく手続が認められない場合があります。
■免許を申請する際に必要な書類等
1)申請書
※申請書と併せて、病気の症状等についての「質問票」を提出する必要があります。質問項目に該当がある場合は、職員が症状等について具体的にお話を伺うことになります。
2)旧免許証
3)申請用写真1枚
※申請前6か月以内に撮影した無帽(宗教上又は医療上に理由により顔の輪郭が分かる範囲で頭部を布等で覆う場合を除く。)、正面、無背景で、胸から上が写っているもの。大きさ3.0×2.4センチ。裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの。
4)住民基本台帳法の適用を受ける方は住民票の写し、住民基本台帳法の適用を受けない方は旅券等のほか、本人宛の郵便物やそこに滞在していることを証明する書類(実家の世帯主等が作成したものなど。)※ 詳細は、各都道府県警察の運転免許センター等にお問い合わせください。
5)海外滞在等の事実を証するに足りる書類(スタンプ(出入国記録)が押印された旅券、出入国在留管理庁が出入(帰)国記録に係る開示請求を受けて発行した文書等)
※顔認証ゲートを通過した場合の留意事項について
 免許の失効日から起算して6月を経過しない期間内に運転免許試験を受けることができなかったやむを得ない理由の確認は、
  ○ 旅券に押下された証印
  ○ 出入国在留管理庁が出帰(入)国記録に係る開示請求を受けて発行する文書
  ○ 在外公館が発行する在留証明
  ○ 申請者の勤務先が発行する駐在証明
等により行いますので御準備ください。
 なお、出入国手続において顔認証ゲートを通過した場合、旅券にはスタンプ(出入国記録)が押印されません。
 スタンプが押印された旅券を用いる場合には、顔認証ゲートの通過後、出国手続時には航空機への搭乗前、入国手続時には税関検査前に担当職員に申し出て、旅券にスタンプの押印を受けて下さい。
 また、出入国在留管理庁が出帰(入)国記録に係る開示請求を受けて発行する文書を用いる場合には、当該文書の発行までに一定の期間を要しますので、やむを得ない理由に基づく手続が可能な期間(帰国した日から1か月以内)の経過に留意して下さい。
 詳細は、出入国在留管理庁又は出入国手続を行った出入国在留管理官署にお問い合わせ下さい。
6)手数料
■その他
1)免許試験の一部免除により免許を取得する際には、特定失効者に対する講習(更新時講習、高齢者講習又は特定任意講習)を受ける必要があります。
2)病気や障害等についての御相談は、各都道府県警察の安全運転相談窓口で受け付けております。
■注意事項
 代理による申請は認められていません。必ず、ご本人が行って下さい。  申請場所や受付時間、申請に必要な書類、手数料等の詳細は各都道府県警察の運転免許センター等にお問い合わせ下さい。
 
関連Q&A
 
ウ 失効日から3年を経過した場合
 試験の一部免除は認められません。
 ただし、やむを得ない事情(海外に出国した日等)が、平成13年6月20日(改正道路交通法の公布日)前に生じた方については、当該事情がやんでから1か月を経過しない期間内であれば、技能試験が免除されます。
 なお、かつて一時帰国した際にやむを得ない理由に基づく手続を行わなかった場合、最初の一時帰国のときが当該事情がやんだときとなることから、再度帰国した際には、やむを得ない理由に基づく手続が認められない場合があります。
■免許を申請する際に必要な書類等
1)申請書
※申請書と併せて、病気の症状等についての「質問票」を提出する必要があります。質問項目に該当がある場合は、職員が症状等について具体的にお話を伺うことになります。
2)旧免許証
3)申請用写真1枚
※申請前6か月以内に撮影した無帽(宗教上又は医療上に理由により顔の輪郭が分かる範囲で頭部を布等で覆う場合を除く。)、正面、無背景で、胸から上が写っているもの。大きさ3.0×2.4センチ。裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの。
4)住民基本台帳法の適用を受ける方は住民票の写し、住民基本台帳法の適用を受けない方は旅券等のほか、本人宛の郵便物やそこに滞在していることを証明する書類(実家の世帯主等が作成したものなど。)※ 詳細は、各都道府県警察の運転免許センター等にお問い合わせください。
5)海外滞在等の事実を証するに足りる書類(スタンプ(出入国記録)が押印された旅券、出入国在留管理庁が出入(帰)国記録に係る開示請求を受けて発行した文書等)
※顔認証ゲートを通過した場合の留意事項について
 免許の失効日から起算して6月を経過しない期間内に運転免許試験を受けることができなかったやむを得ない理由の確認は、
  ○ 旅券に押下された証印
  ○ 出入国在留管理庁が出帰(入)国記録に係る開示請求を受けて発行する文書
  ○ 在外公館が発行する在留証明
  ○ 申請者の勤務先が発行する駐在証明
等により行いますので御準備ください。
 なお、出入国手続において顔認証ゲートを通過した場合、旅券にはスタンプ(出入国記録)が押印されません。
 スタンプが押印された旅券を用いる場合には、顔認証ゲートの通過後、出国手続時には航空機への搭乗前、入国手続時には税関検査前に担当職員に申し出て、旅券にスタンプの押印を受けて下さい。
 また、出入国在留管理庁が出帰(入)国記録に係る開示請求を受けて発行する文書を用いる場合には、当該文書の発行までに一定の期間を要しますので、やむを得ない理由に基づく手続が可能な期間(帰国した日から1か月以内)の経過に留意して下さい。
 詳細は、出入国在留管理庁又は出入国手続を行った出入国在留管理官署にお問い合わせ下さい。
6)手数料
■その他
1)免許試験の一部免除により免許を取得する際には、特定失効者に対する講習(更新時講習、高齢者講習又は特定任意講習)を受ける必要があります。
2)病気や障害等についての御相談は、各都道府県警察の安全運転相談窓口で受け付けております。
■注意事項
 代理による申請は認められていません。必ず、ご本人が行って下さい。  申請場所や受付時間、申請に必要な書類、手数料等の詳細は各都道府県警察の運転免許センター等にお問い合わせ下さい。

氏名等を変更した場合

氏名等免許証の記載事項に変更が生じた場合には、速やかに住所地の公安委員会に届け出て、変更に係る事項の記載を受けることとされています(道路交通法第94条第1項)が、海外に滞在中等外国に生活の本拠があり日本に住所を有しない方で、免許証の記載事項に変更が生じた場合には、一時帰国した際に、一時滞在先を住所地として免許証の記載事項変更の届出を行う必要があります。 この場合、一時滞在先が免許証上の住所地と同一であるときは、特別の手続は不要ですが、一時滞在先と免許証上の住所地が異なっているときは、一時滞在先への住所変更手続と併せて記載事項の変更を行うことになることから、滞在先である実家等が住所であることを証明する書類(本人宛の郵便物やそこに滞在していることを証明する書類(実家の世帯主等が作成したものなど。))が必要となります。
 なお、届出等を行わなかった場合には、2万円以下の罰金又は科料に処せられることがあります(道路交通法第121条第1項第9号)。 記載事項の変更を受ける際に必要な書類等(窓口によっては、写真は必要ない場合があります。)
■本籍又は氏名を変更した場合
1)変更届
2)住民基本台帳法の適用を受ける方は住民票の写し、住民基本台帳法の適用を受けない方は旅券等のほか変更した内容を証明する書類 ※ 詳細は、各都道府県警察の運転免許センター等にお問い合わせください。
3)住所変更の際は、そこが住所であることを証明する書類(本人宛の郵便物やそこに滞在していることを証明する書類(実家の世帯主等が作成したものなど。))
4)公安委員会の管轄を異にして住所を変更した場合には、申請用写真1枚
※申請前6か月以内に撮影した無帽(宗教上又は医療上に理由により顔の輪郭が分かる範囲で頭部を布等で覆う場合を除く。)、正面、無背景で、胸から上が写っているもの。大きさ3.0×2.4センチ。裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの。

 申請場所や受付時間、申請に必要な書類、手数料等の詳細は各都道府県警察の運転免許センター等にお問い合わせ下さい。

免許証を紛失・破損した場合

 免許証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損した場合、住所地の公安委員会に免許証の再交付を申請することができるとされています(道路交通法第94条第2項)が、海外に滞在中等外国に生活の本拠があり日本に住所を有しない方が、免許証を紛失・破損等した場合には、一時帰国した際に、一時滞在先を住所地として免許証の再交付の申請を行うことができます。
 この場合、一時滞在先が免許証上の住所地と同一であるときは、特別の手続は不要ですが、一時滞在先と免許証上の住所地が異なっているときは、一時滞在先への住所変更手続を行う必要があることから、滞在先である実家等が住所であることを証明する書類(本人宛の郵便物やそこに滞在していることを証明する書類(実家の世帯主等が作成したものなど。))が必要となります。
■再交付の申請をする際に必要な書類等
1)再交付申請書
2)当該免許証、又は当該免許証を亡失し、若しくは滅失した事実を証するに足りる書類
3)申請用写真
※申請前6か月以内に撮影した無帽(宗教上又は医療上に理由により顔の輪郭が分かる範囲で頭部を布等で覆う場合を除く。)、正面、無背景で、胸から上が写っているもの。大きさ3.0×2.4センチ。裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの。
4)住所変更の際は、そこが住所であることを証明する書類(本人宛の郵便物やそこに滞在していることを証明する書類(実家の世帯主等が作成したものなど。))

■注意事項
 原則として代理人による申請は認められていません。

 申請場所や受付時間、申請に必要な書類、手数料等の詳細は各都道府県警察の運転免許センター等にお問い合わせ下さい。
 
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国際運転免許証(国外運転免許証)を取得する場合

日本の免許に基づいてジュネーブ条約附属書10の様式の免許証(我が国が発給する国際運転免許証は、道路交通法上「国外運転免許証」と規定されています。)の交付を受ける場合は、住所地の公安委員会に申請することになります。(道路交通法第107条の7) 海外に滞在中等外国に生活の本拠があり日本に住所を有しない方が、一時帰国した際に日本の免許証に基づく国外運転免許証を申請する場合には、一時滞在先を住所地として、同所を管轄する公安委員会に対し、国外運転免許証の申請を行うことができます。
 この場合、一時滞在先が免許証上の住所地と同一であるときは、特別の手続は不要ですが、一時滞在先と免許証上の住所地が異なっているときは、一時滞在先への住所変更手続を行う必要があることから、滞在先である実家等が住所であることを証明する書類(本人宛の郵便物やそこに滞在していることを証明する書類(実家の世帯主等が作成したものなど。))が必要となります。
 また、申請する方が既に海外に渡航している場合には、申請する方との代理関係が明らかな親族等による代理申請が可能です。

ア 国外運転免許証の申請の際に必要な書類等
1)国外運転免許証交付申請書
2)外国に渡航することを証明する書類(パスポート等)
3)現に受けている免許証(提示)
4)免許証用写真1枚
※申請前6か月以内に撮影した無帽(宗教上又は医療上に理由により顔の輪郭が分かる範囲で頭部を布等で覆う場合を除く。)、正面、無背景の顔写真。大きさ4.5×3.5センチ。裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの。
5)住所変更の際は、そこが住所であることを証明する書類(本人宛の郵便物やそこに滞在していることを証明する書類(実家の世帯主等が作成したものなど。)
6)代理申請の際は、申請者が親族等に宛てた依頼状等委任状

■注意事項
 代理申請の場合も本人(国外運転免許証申請者)の免許証を提示することが必要です。

 申請場所や受付時間、申請に必要な書類、手数料等の詳細は各都道府県警察の運転免許センター等にお問い合わせ下さい。

イ 現に受けている免許と国外運転免許証で運転できる自動車等の対比表
 

 
国外運転免許証の申請者が現に受けている免許の種類 国外運転免許証で運転することができる自動車等の種類
大型免許、中型免許、準中型免許、大型第二種免許又は中型第二種免許及び牽引免許又は牽引第二種免許 国外運転免許証の表紙2ページの裏(以下「2ページ裏」という。)のB、C、D及びEの各欄に掲げる自動車の種類
大型免許、中型免許、準中型免許、大型第二種免許又は中型第二種免許を保有 2ページ裏のB、C及びDの各欄に掲げる自動車の種類
普通免許又は普通第二種免許及び牽引免許又は牽引第二種免許 2ページ裏のB及びEの各欄に掲げる自動車の種類
普通免許又は普通第二種免許 2ページ裏のB欄に掲げる自動車の種類
大型二輪免許又は普通二輪免許を保有 2ページ裏のA欄に掲げる自動車の種類
 

注 運転できる中型自動車等の種類が車両総重量8,000キログラム未満、最大積載量5,000キログラム未満及び乗車定員10人以下に限定されている中型免許及び中型二種免許については、普通免許又は普通二種免許とみなす。運転できる準中型自動車等の種類が車両総重量5,000キログラム未満、最大積載量3,000キログラム未満に限定している準中型免許及び運転することのできる中型自動車がなく、かつ、運転できる準中型自動車等の種類が車両総重量5,000キログラム未満、最大積載量3,000キログラム未満に限定されている中型二種免許についても、普通免許又は普通二種免許とみなす。 
ウ 国外免許証で運転することができる自動車等の種類(2ページの裏の表)
 

 
A 二輪の自動車(側車付きのものを含む。)、身体障害者用車両及び空車状態における重量が400キログラム(900ポンド)をこえない三輪の自動車
B 乗用に供され、運転者席のほかに8人分をこえない座席を有する自動車又は貨物運送の用に供され、許容最大重量が3,500キログラム(7,700ポンド)をこえない自動車。この種類の自動車には、軽量の被牽引車を連結することができる。
C 貨物運送の用に供され、許容最大重量が3,500キログラム(7,700ポンド)をこえる自動車。この種類の自動車には、軽量の被牽引車を連結することができる。
D 乗用に供され、運転者席のほかに8人分をこえる座席を有する自動車。この種類の自動車には、軽量の被牽引車を連結することができる。
E 運転者が免許を受けたB、C又はDの自動車に軽量の被牽引車以外の被牽引車を連結した車両
 

* 車両の「許容最大重量」とは、運行することができる状態にある車両の重量及びその最大積載量の和をいう(日本でいう「車両総重量」)。
* 「最大積載量」とは、車両の登録国の権限ある当局が宣言した積載物の重量の限度をいう。
* 「軽量の被牽引車」とは、許容最大重量が750キログラム(1650ポンド)を超えない被牽引車をいう。

■注意事項
 我が国は、1949年にジュネーブにおいて締結された道路交通に関する条約(通称「ジュネーブ条約」)を締結しており、同条約では、条約締約国等は、他の締約国が発給した同条約の附属書9又は附属書10の様式に合致する免許証(以下「国際運転免許証」)を所持する者に対し、上陸の日から起算して1年間(ただし、当該国際運転免許証の有効期間内に限る。)は、自国において運転することを認めることとされています。
 ただし、国(州)によっては、その国(州)の法令の規定等により、同免許証で運転することに制限を加え又は認めないこともあり得ます。また、日本の免許証の提示を求められることもあります。各国の実状の詳細は、その国にあります日本大使館又は領事館等にお尋ね下さい。
 なお、国外運転免許証は、その基となった国内の免許が失効し、又は取り消されたときは、国外免許証の有効期間内であってもその効力を失います。
(1年以内に免許証の有効期間が満了する場合には、前掲(1)イの「特例更新」を行われることをお勧めします。)