Q&A

問1  カリフォルニア(米国)に住んでおり、日本に一時帰国する前にアメリカの国際運転免許証を取得予定です。日本でその国際運転免許証を更新できますか?また、カリフォルニアの免許(または国際運転免許証)から日本免許に切替えができますか?

1)国際運転免許証は条約に基づき、各国がそれぞれ発給しているものであり、アメリカの国際運転免許証を日本で更新することはできません。
2)外国の免許を持っている方は、その免許で運転することができる自動車等に関する日本の免許を、免許試験の一部免除により取得することができます。申請は、日本での住所(一時滞在先)地の都道府県警察の運転免許センター等で受け付けており、運転について必要な知識等又は運転に関する技能を確認し、運転することに支障がないと認められた場合には、免許試験の一部(学科試験、技能試験)が免除されることとなります。ただし、外国の免許を受けた後その国に通算して3月以上滞在していたことが条件となります(出入国の証印のあるパスポート等滞在期間を証明する資料が必要となります。)。
 なお、国際運転免許証から日本免許への切替え(免許試験の一部免除)は実施しておりません。
申請に必要な書類等は、都道府県により異なる場合がありますので、詳細については、申請される都道府県警察の運転免許センター等へお問い合わせください。

問2  現在、英国に留学しています。日本免許から英国免許に切替えた際、日本の免許証を取り上げられました。日本に一時帰国して日本で運転する場合、英国の免許証で運転できますか?また、英国免許証を所持したまま、日本の免許証を再発行できますか?なお、日本の免許証は半年前に有効期間が切れています。


 日本では、英国の免許証で運転することはできません。日本の免許証の有効期間が満了し免許が失効した場合、新規取得となり、再発行は行われません。
あなたが、日本で運転するためには、次の方法があります。

1)英国の国際運転免許証の取得
 英国の当局において、ジュネーブ条約に基づく国際運転免許証の発給を受ける。(当該免許証で運転できる期間は、日本に上陸した日から起算して1年または当該免許証の発給から1年のいずれか短い期間となります。)

2)やむを得ず失効による免許の新規取得
 海外旅行等やむを得ない理由のために更新を受けずに免許証が失効(やむを得ず失効)し、かつ失効日から3年を経過していない場合等には、当該事情がやんだ日から1か月以内であれば、免許試験の一部免除により、新規に免許を取得することができます。
 申請は、日本での住所(一時滞在先)地の都道府県警察の運転免許センター等で受け付けています。

3)英国の免許に基づく試験の一部免除による免許の取得
 英国の免許で運転することができる自動車等に関する日本の免許を、試験の一部免除により取得することができます。免許の申請は、日本での住所(一時滞在先)地の都道府県警察の運転免許センター等で受け付けており、運転について必要な知識等又は運転に関する技能を確認し、運転することに支障がないと認められた場合には、免許試験の一部(学科試験、技能試験)が免除されます。ただし、外国の免許を受けた後その国に通算して3月以上滞在していたことが条件となります(出入国の証印のあるパスポート等滞在期間を証明する資料が必要となります。)。
 なお、日本では、外国免許の没収等は行っておりませんので、英国の免許証はそのままお持ちいただけます。


 申請に必要な書類等、詳細については、申請される都道府県警察の運転免許センター等へお問い合わせください。

問3  免許証を紛失してしまったら、最寄りの試験場に行けば即日再発行してもらえるのでしょうか?またその際、身分証明書などは必要なのでしょうか?

 免許証を紛失した場合には、住所地の都道府県公安委員会に免許証の再交付の申請をすることができます。なお、この場合、紛失した事実を証明する書類等が必要となります。

■再交付の申請をする際に必要な書類等
1)再交付申請書
2)当該免許証、又は当該免許証を忘失し、若しくは滅失した事実を証するに足りる書類
 このほか、都道府県によっては申請用写真(※)が必要な場合があります。
  ※申請前6か月以内に撮影した無帽、正面、無背景で、胸から上が写っているもの。大きさ3.0×2.4センチ。
 再交付を申請できる窓口、その他申請に必要な書類、即日交付の可否等の詳細については、住所地の都道府県公安委員会の運転免許センター等へ直接お問い合わせください

問4  更新の際、てっきり今度は、有効期間が5年の免許証になると考えていたところ、更新連絡書には有効期間3年とありました。5年近く前に1度違反しただけです。約5年も前の違反でも優良運転者にはなれないのですか?


  優良(ゴールド)の免許証は、優良運転者に交付されます。
 優良運転者については、道路交通法第92条の2及び同法施行令第33条の7に定められており、更新前の免許証の有効期間が満了する日の直前の誕生日の40日前等の日から前5年間に違反を行った場合には、優良運転者にはならないものとされています。

  なお、平成13年の道路交通法の改正により、一般運転者(優良運転者又は違反運転者等以外の方)に係る免許証の有効期間が、従来の3年から、原則として5年に延長されました。一般運転者とは、過去5年間の違反歴が軽微違反(3点以下の違反のことです。)1回のみである方(人身事故等を起こしていない方に限ります。)をいいます。一般運転者の方には有効期間が5年で青(ブルー)の免許証が発行されます。(違反運転者等の方は有効期間3年で青(ブルー))

問5  現在の免許証はゴールドの免許証で5年間有効です。特例更新をしたいのですが、特例更新をした場合、有効期限は3年となるのでしょうかまたは5年となるのでしょうか?勿論、無事故無違反を継続しています。


 ゴールドの免許証は、優良運転者に交付されます。
 優良運転者は、道路交通法第92条の2及び同法施行令第33条の7の規定により、更新前の免許証の有効期間が満了する日の直前の誕生日の40日前等の日から前5年間に違反を行わなかった者とされています。

 特例更新をした場合には、更新のための適性検査を受けた日等から前5年間に違反行為等を行わなかったことが優良運転者(ゴールドの免許証の交付)の条件となり、特例更新を受けたか否かは、ゴールドの免許証の交付とは関係ありません。

問6  国際運転免許証の有効期間を国内の免許証と同一の期間に延長することはできないのでしょうか?


 国際運転免許証の有効期間(1年間)は、日本が締結しています「道路交通に関する条約」(通称「ジュネーブ条約」といわれています。)の規定に基づいたものであることをご理解願います。

問7  免許証の有効期間はなぜ3年から5年なのでしょうか?もっと延長することはできないのでしょうか?外国では10年の有効期間や有効期限のない国もあると聞きましたが?

 免許証の更新制度は、交通安全の確保の(国民の命を守る)ための制度であることをご理解願います。

 警察庁の調査結果では、更新後は更新前に比べて事故が5.8%減少していること、優良運転者の場合、更新後1年目と2年目の事故はほぼ同数ですが、3年目から事故が増え、5年目には1年目に比較して10%以上も事故が増加していることが明らかとなりました。また、眼科医においては、5年以内の定期的なチェックが適当とする見解が大半でした。さらに、「外国では有効期限のないのが普通」といった主張もされていましたが、細かく調べてみますと、トラック(日本では普通免許で運転できるもの)を運転できる免許では、一定期間ごとに視力検査を行う国が多く、有効期限なしという国は希であること、イギリス・ドイツなどそれまで一定年齢まで更新なしで有効としてきた国においても、名義人との同一性の確認や定期的な運転適性の確認の必要性から、新たに更新制度が導入されてきていることがわかりました。

 毎年、交通事故により多くの尊い生命が失われています。交通安全にかかわる制度については、交通事故による影響の重大性を認識し検討されなければならないことをご理解願います。

問8  日本に留学して1年が過ぎ、日本の交通事情にも慣れてきたのでそろそろ自動車の運転をしたいのですが、母国の国際運転免許証を取得すれば自動車を運転することができますか。


 日本で自動車を運転するためには、ジュネーブ条約加盟国で発給された同条約により定められた様式の国際運転免許証、我が国と同等の水準の免許の制度を有する国又は地域として政令で定められたもの(スイス連邦、ドイツ連邦共和国、フランス共和国、ベルギー王国、モナコ公国及び台湾)の運転免許証(日本語による翻訳文が添付されているものに限る。以下「外国運転免許証」といいます。)又は我が国の免許を所持していることが必要となります。日本で運転するために必要な免許証についてはこちらをご参照下さい。

   国際運転免許証又は外国運転免許証により運転できる期間は、日本に上陸した日から1年間又は当該免許証の有効期間のいずれか短い期間です。(ただし、住民基本台帳に記録されている者が出国の確認又は再入国の許可等を受けて日本から出国し、3か月未満のうちに帰国した場合においては、当該帰国(上陸)の日は国際運転免許証等による運転可能期間の起算日とはなりません。)
 
  具体的には、日本に上陸して1年以上経過している住民基本台帳に記録されている方は、継続して3か月以上日本を出国し、国際運転免許証を取得して再入国したような場合には、再入国の日が運転可能期間の起算日となりますが、出国から再入国までの期間が3か月に満たない場合は、再入国の日は運転可能期間の起算日とはならず、有効な国際運転免許証を所持していても運転することはできず、運転した場合には無免許運転として処罰されることとなります。
  国際運転免許証等による運転可能期間についてはこちらをご参照下さい。