外国の運転免許をお持ちの方

日本で運転する場合

■日本で運転するためには、次のいずれかの免許証を所持している必要があります。(道路交通法第64条同法第107条の2
1)日本の免許証
2)道路交通に関する条約(ジュネーブ条約)に基づく国際運転免許証
   ※ 各国・地域の国際運転免許証については、こちらをご参照下さい。
   (「発給している国際運転免許証の様式」については、発行されている様式全てが網羅されているわけではなく、また、発行されている最新の様式であるとは限らないことに御注意ください。)
3)自動車等の運転に関する外国(国際運転免許証を発給していない国又は地域であって日本と同等の水準にあると認められる免許制度を有している国又は地域)の免許証(政令で定める者 ※1 が作成した日本語による翻訳文が添付されているものに限る。)。現在、スイス連邦、ドイツ連邦共和国、フランス共和国、ベルギー王国、モナコ公国及び台湾(※2)が対象となります。
   ※1 政令で定める者

日本語の翻訳文を作成する者として政令で定める者は以下のとおりです。外国の法定翻訳家は含まれませんので、御注意ください。

1)外国等の運転免許証を発給する権限を有する外国等の行政庁等又はその外国の領事機関。(免許証の発給機関又はその国の在日の大使館・領事館等)

2)道路交通法(運転免許に係る部分に限る。)に相当する法令を所掌する外国等の行政庁等が、国家公安委員会に対し、その外国等の運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有するものとして通知した外国等の法人その他の者であって、国家公安委員会が相当と認めたもの。(台湾の免許証に関して台湾日本関係協会、ドイツの免許証に関してドイツ自動車連盟)

3)自動車等の運転に関する外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を適切かつ確実に作成することができると認められる法人として国家公安委員が指定したもの。(JAF、ジップラス(株))

   ※2 台湾の運転免許証による日本での運転の概要

■日本において運転できる期間
1)日本の免許証:有効期間内
2)国際運転免許証及び外国の免許証:日本に上陸した日から起算して1年間又は当該免許証の有効期間(※1)のいずれか短い期間(ただし、住民基本台帳に記録されている者が出国の確認又は再入国の許可等を受けて日本から出国し、3か月未満のうちに帰国(上陸)した場合においては、当該帰国(上陸)の日は国際運転免許証等による運転可能期間の起算日とはなりません。)

 ※1 国際運転免許証の有効期間は発給の日から1年間
 ※2 国際運転免許証等による運転可能期間については、こちらをご参照下さい。
関連Q&A

日本の免許を取得する場合

外国等の行政庁等の免許を受けている方は、その免許で運転することができる自動車等に関する日本の免許を、試験の一部免除により取得する手続を申請することができます。(道路交通法第97条の2第3項
■申請場所
 日本での住所地(居所地)を管轄する都道府県警察の運転免許センター等

■手続
 申請に基づき、運転について必要な知識等又は運転に関する技能を確認し、運転することに支障がないと認められた場合には、免許試験の一部(学科試験、技能試験)が免除されることとなります。

■注意事項
1)外国等の免許を受けた後、その国等に通算して3か月以上滞在していたことが条件となります(出入国の証印のある旅券等滞在期間を証明する資料が必要となります。)。
2)代理による申請は認められていません。必ず、ご本人が申請を行って下さい。

■免許を申請する際に必要な書類等
1)申請書
※申請書と併せて、病気の症状等についての「質問票」を提出する必要があります。質問項目に該当がある場合は、職員が症状等について具体的にお話を伺うことになります。
2)申請用写真1枚
※申請前6か月以内に撮影した無帽、正面、無背景で、胸から上が写っているもの。大きさ3.0×2.4センチ。
3)本籍記載の住民票の写し(住民基本台帳法の適用を受けない方は旅券等)
4)健康保険の被保険者証、マイナンバーカード、在留カード等(提示)
5)外国等の行政庁等の免許に係る免許証(国際運転免許証のみでは不可。)
6)上記免許証の日本語による翻訳文(当該免許証を発給した外国等の行政庁等、当該外国の領事機関等政令で定める者 ※3 が作成したもので、運転できる自動車等の種類、免許の有効期限、当該免許の条件等の必要事項が明らかにされているもの)
7)当該免許を取得後、当該外国等に通算して3か月間以上滞在していたことが確認できる出入国の証印のある旅券等の書類
8)手数料
   ※3 政令で定める者
      日本語の翻訳文を作成する者として政令で定める者は以下のとおりです。

1)外国等の運転免許証を発給する権限を有する外国等の行政庁等又はその外国の領事機関。(免許証の発給機関又はその国の在日の大使館・領事館等)

2)道路交通法(運転免許に係る部分に限る。)に相当する法令を所掌する外国等の行政庁等が、国家公安委員会に対し、その外国等の運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有するものとして通知した外国等の法人その他の者であって、国家公安委員会が相当と認めたもの。(台湾の免許証に関して台湾日本関係協会、ドイツの免許証に関してドイツ自動車連盟)

3)自動車等の運転に関する外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を適切かつ確実に作成することができると認められる法人として国家公安委員が指定したもの。(JAF、ジップラス(株))

■その他
 病気や障害等についての御相談は、都道府県警察の安全運転相談窓口で受け付けております。

申請場所や受付時間、申請に必要な書類、手数料等の詳細は各都道府県警察の運転免許センター等にお問い合わせ下さい。

関連Q&A