第1章 損害回復・経済的支援等への取組

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4 雇用の安定(基本法第17条関係)

(1) 事業主等の理解の増進

【施策番号32】

ア 厚生労働省においては、犯罪被害等により求職活動に困難を伴う父子家庭の父、母子家庭の母等を試行雇用した事業主に対し、当該者の早期就職の実現を目的としたトライアル雇用助成金を支給している。

【施策番号33】

イ 公共職業安定所においては、事業主に対し、犯罪被害者等の雇用も含め、雇用管理全般に関するきめ細かな相談援助を行っている。

【施策番号34】

ウ 公共職業安定所においては、様々な事情によりやむを得ず離職し、新たに仕事を探す必要が生じた犯罪被害者等に対し、当該者の置かれている状況に応じたきめ細かな就職支援を行っている。

【施策番号35】

エ 独立行政法人労働政策研究・研修機構労働大学校においては、公共職業安定所課長・統括職業指導官研修及び公共職業安定所長研修において、犯罪被害者等への理解の増進を図った。

(2) 個別労働紛争解決制度の活用等

【施策番号36】

ア 厚生労働省においては、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律に基づく個別労働紛争解決制度(https://www.mhlw.go. jp/general/seido/chihou/kaiketu/index.html)について、ウェブサイトやパンフレット等を活用して周知するとともに、その適正な運用に努めている。

【施策番号37】

イ 全国379か所に設置されている総合労働相談コーナー(https://www.mhlw.go.jp/ general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html)においては、事業主との間で生じた労働問題に関する犯罪被害者等からのあらゆる相談に対して情報提供等を行うワンストップサービスを実施している。

個別労働紛争解決制度のパンフレット
個別労働紛争解決制度のパンフレット

(3) 被害回復のための休暇制度の周知・啓発

【施策番号38】

犯罪被害者等は、治療や裁判への出廷のため仕事を休まなければならないこともあるが、被害回復のための休暇制度については、いまだ十分な認知がなされていない状況にある。そこで、厚生労働省においては、同制度の趣旨や導入方法を厚生労働省ウェブサイト(https://work-holiday.mhlw.go.jp/kyuukaseido/)において紹介するとともに、リーフレット等を作成し、関係行政機関、経済団体、労働団体等の協力を得て、企業や労働者に対し、同制度の周知・啓発を行っている。

被害回復のための休暇制度のリーフレット
被害回復のための休暇制度のリーフレット

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