3 第3次犯罪被害者等基本計画の実施状況の評価
基本法では、推進会議は、犯罪被害者等施策の実施状況を検証し、評価し、及び監視し、並びに当該施策の在り方に関し関係行政機関に意見を述べることとされており(基本法第24条第2項第2号)、また、専門委員等会議は、前記1のとおり、犯罪被害者等施策の実施状況の検証、評価及び監視の補佐を行うこととされている。
令和2年1月以降、専門委員等会議において検討がなされ、同年10月29日、推進会議において、第3次基本計画の実施状況の評価が決定された。
同評価は、第3次基本計画に掲げられた5つの重点課題(<1>損害回復・経済的支援等への取組、<2>精神的・身体的被害の回復・防止への取組、<3>刑事手続への関与拡充への取組、<4>支援等のための体制整備への取組、<5>国民の理解の増進と配慮・協力の確保への取組)の項目ごとに行われ、第3次基本計画の計画期間における取組が評価されるとともに、今後の課題が示された。
具体的には、関係府省庁が横断的かつ総合的な施策を展開し、着実に施策の推進が図られ、一定の成果を挙げたものと評価する一方、犯罪被害者等への中長期的な支援を含めた更なる取組や潜在化しやすい被害者に対する支援等を検討していく必要性が今後の課題として示された。