2 第3次犯罪被害者等基本計画の見直しに関する意見・要望の募集
基本法では、犯罪被害者等施策の適正な策定及び実施に資するため、犯罪被害者等の意見を施策に反映し、当該施策の策定過程の透明性を確保することとされている(基本法第23条)。
第4次基本計画の策定に当たっては、令和元年7月29日から8月29日までの間、広く国民から郵送、ファックス又は電子メールで意見・要望を募集するとともに、同月下旬、犯罪被害者団体や犯罪被害者支援団体を対象とした意見・要望聴取会を開催した。その結果、148名・75団体から合計で約530項目の意見・要望が寄せられた。