第1章 第4次犯罪被害者等基本計画の策定経緯

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1 検討の枠組み

基本法において、内閣総理大臣は、犯罪被害者等基本計画の案について閣議の決定を求めなければならないとされており(基本法第8条第3項)、その案の作成については、内閣府に特別の機関として設置されている犯罪被害者等施策推進会議(以下「推進会議」という。)の事務とされている(基本法第24条第2項第1号)。

推進会議の下では、犯罪被害者等基本計画の見直しに当たり新たな計画に盛り込むべき事項の検討や犯罪被害者等施策の実施状況の検証、評価及び監視の補佐を行うため、基本計画策定・推進専門委員等会議(以下「専門委員等会議」という。)を開催することとされている(「基本計画策定・推進専門委員等会議の開催について」(平成22年2月15日推進会議決定。28年4月1日・令和3年3月30日一部改正))。

内閣の重要政策に関する総合調整等に関する機能の強化のための国家行政組織法等の一部を改正する法律が平成28年4月に施行され、それまで内閣府で担っていた犯罪被害者等基本計画の作成及び推進に関する事務は国家公安委員会(警察庁)に移管されており、第4次基本計画は、当該事務の移管後、初めて策定された犯罪被害者等基本計画である。

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