第1章 損害回復・経済的支援等への取組

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3 居住の安定(基本法第16条関係)

・ 被害直後及び中期的な居住場所の確保

【施策番号30】

警察庁においては、地方公共団体に対し、犯罪被害者等施策主管課室長会議や地方公共団体の職員を対象とする研修を通じ、犯罪被害者等の居住場所の確保や被害直後からの生活支援に関する取組が適切に行われるよう要請するとともに、地方公共団体の取組事例について、「犯罪被害者等施策情報メールマガジン」等を通じて情報提供を行っている。

令和3年4月現在、65都道府県・政令指定都市、428市区町村において、犯罪被害者等が公営住宅等へ優先的に入居できるようにするなどの配慮が行われている。

公営住宅等への入居に際しての
配慮の状況(令和3年4月現在)
地方公共団体
(制度あり/全体数)
抽選によらず入居 入居要件の緩和 抽選倍率の優遇 その他
都道府県(47/47) 12 6 34 20
政令指定都市(18/20) 5 4 9 10
市区町村(428/1,721) 98 89 90 242
※ 地方公共団体によっては複数の制度を運用しているところがある。
※ 市区町村には政令指定都市を含まない。
※ 区は東京都の特別区をいう。

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