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第2章 精神的・身体的被害の回復・防止への取組

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1 保健医療サービス及び福祉サービスの提供(基本法第14条関係)

・ 被害少年等に対する学校におけるカウンセリング体制の充実等

【施策番号55】

文部科学省においては、犯罪被害者等を含む児童生徒の相談等に適切に対応できるよう、学校における教育相談体制の充実に取り組んでいる。具体的には、児童生徒の心理に関して専門的な知識・経験を有するスクールカウンセラーの学校等への配置及び緊急支援のための派遣に対し、予算補助を行っている。令和元年度までに、全ての公立小・中学校(約2万7,500校)にスクールカウンセラーを配置することを目標とし、同年度予算では、当該配置に要する経費を措置した。また、福祉の専門的な知識・技能を用いて児童生徒を支援するスクールソーシャルワーカーの教育機関等への配置に対しても、予算補助を行っている。同年度までに、全ての中学校区(約1万中学校区)にスクールソーシャルワーカーを配置することを目標とし、同年度予算では、当該配置に要する経費を措置した。

・ 警察における性犯罪被害者に対するカウンセリングの充実

【施策番号58】

警察においては、令和3年4月現在、45都道府県警察で計185人(うち臨床心理士105人)の部内カウンセラーを配置するとともに、全ての都道府県警察においてカウンセリング費用の公費負担制度を運用している。

警察におけるカウンセリングの様子(模擬)
警察におけるカウンセリングの様子(模擬)

・ ワンストップ支援センターの設置促進

【施策番号65】

内閣府においては、ワンストップ支援センターの設置について、令和2年までに全ての都道府県に設置するとの目標を前倒しし、平成30年10月に全ての都道府県における設置を実現した。また、29年度に創設した性犯罪・性暴力被害者支援のための交付金を活用し、同センターの運営の安定化及び支援機能の強化を図るため、各地方公共団体の実情に応じた取組への支援の充実に努めている。

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