警察庁 National Police Agency

警察庁ホーム  >  犯罪被害者等施策  >  公表資料の紹介:犯罪被害者白書  >  令和3年版 犯罪被害者白書(概要)  >  2 給付金の支給に係る制度の充実等(基本法第13条関係)

第1章 損害回復・経済的支援等への取組

目次]  [戻る]  [次へ

2 給付金の支給に係る制度の充実等(基本法第13条関係)

・ 現行の犯給制度の運用改善

【施策番号13】

警察庁においては、犯給制度の事務担当者を対象とした会議を開催するなどして、仮給付金支給決定の積極的な検討や迅速な裁定等の運用改善について都道府県警察を指導している。また、パンフレット、ポスター、ウェブサイト等を活用して仮給付制度を含む犯給制度の周知徹底を図るとともに、同制度の対象となり得る犯罪被害者等に対し、同制度に関して有する権利や手続について十分に教示するよう指導している。

犯給制度の運用状況
犯給制度の運用状況

令和元年度における犯罪被害者等給付金の裁定金額は約10億2,900万円であり、2年度は約8億2,500万円であった。また、元年度における裁定期間(申請から裁定までに要した期間)の平均は約7.8か月、中央値は約5.3か月であり、2年度における裁定期間の平均は約7.0か月(前年度比0.8か月減少)、中央値は約4.7か月(前年度比0.6か月減少)であった。

警察庁においては、今後も、仮給付金支給決定の積極的な検討、迅速な裁定等の運用改善や犯給制度の周知徹底について、都道府県警察を指導していく。

・ 地方公共団体による見舞金制度等の導入促進

【施策番号17】

警察庁においては、地方公共団体に対し、犯罪被害者等施策主管課室長会議や地方公共団体の職員を対象とする研修において、犯罪被害者等に対する見舞金の支給制度や生活資金の貸付制度の導入を要請している。また、「犯罪被害者等施策情報メールマガジン」(犯罪被害者等施策に関する先進的・意欲的な取組事例をはじめとする有益な情報を関係府省庁、地方公共団体その他の関係機関等へ配信する電子メール)を通じ、これらの制度の導入状況等について情報提供を行っている。既に制度を導入している地方公共団体及び当該制度の概要については、本白書に掲載しているほか、「地方公共団体における犯罪被害者等施策に関する基礎資料」として、警察庁ウェブサイト「犯罪被害者等施策」(https://www.npa.go.jp/hanzaihigai/local/toukei/toukei.html)にも掲載している。

令和3年4月現在、犯罪被害者等に対する見舞金の支給制度を導入しているのは8都県(前年比6都県増加)、9政令指定都市(前年比4政令指定都市増加)、377市区町村(前年比74市町村増加)であり、生活資金の貸付制度を導入しているのは3県、10市区町(前年比1町減少)である。

目次]  [戻る]  [次へ

警察庁 National Police Agency〒100-8974 東京都千代田区霞が関2丁目1番2号
電話番号 03-3581-0141(代表)