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第1章 損害回復・経済的支援等への取組

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1 損害賠償の請求についての援助等(基本法第12条関係)

・ 損害賠償請求制度等に関する情報提供の充実

【施策番号3】

警察においては、刑事手続の概要、犯罪被害者等支援に係る関係機関・団体等の連絡先等を記載したパンフレット「被害者の手引」等により、損害賠償請求制度の概要等について紹介している。

法務省においては、犯罪被害者等向けパンフレット「犯罪被害者の方々へ」や犯罪被害者等向けDVD「もしも…あなたが犯罪被害に遭遇したら」により、損害賠償命令制度について紹介している。

同制度については、平成20年12月の制度導入以降、令和2年末までに3,415件の申立てがあり、このうち3,284件が終局した。その内訳は、認容が1,496件、和解が769件、終了(民事訴訟手続への移行)が438件、取下げが372件、認諾が136件、却下が45件、棄却が8件等である。

また、検察庁においては、犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律に基づき、没収・追徴された犯罪被害財産を被害者等に被害回復給付金として支給するための手続(被害回復給付金支給手続)を行っている。元年中は、19件の同手続の開始決定が行われ、開始決定時における給付資金総額は約2億7,781万円であった。

損害賠償命令制度の概要
損害賠償命令制度の概要
被害回復給付金支給制度の概要
被害回復給付金支給制度の概要
被害回復給付金支給手続の運用状況
年次 支給手続開始決定件数 開始決定時給付資金総額
平成27年 13件 約8,308万円
平成28年 8件 約9,750万円
平成29年 16件 約3億8,987万円
平成30年 15件 約5億5,179万円
令和元年 19件 約2億7,781万円
提供:法務省

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