2 安全の確保(基本法第15条関係)
トピックス 児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律について
児童虐待防止対策の強化を図るため、平成31年3月に、「児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律案」が通常国会に提出され、令和元年6月に可決・成立した。
これにより、主に、
- 児童の権利を擁護するため、親権者は児童のしつけに際して体罰を加えてはならないこと。
- 児童相談所の体制を強化するため、都道府県は一時保護等の介入的対応を行う職員と保護者支援を行う職員を分けるなどの措置を講ずること。
- 児童相談所の設置を促進するため、児童相談所の設置に関する参酌基準を定めること、中核市及び特別区が児童相談所を設置できるよう施設整備、人材確保・育成の支援等の措置を講ずること。
- 関係機関間の連携を強化し、DV対策との連携を強化するため、配偶者暴力相談支援センター等の職員は児童虐待の早期発見に努めること。
が定められたほか、児童相談所職員の処遇改善や一時保護所等の量的拡充・質的向上、民法上の懲戒権の在り方についての検討規定が設けられた。
児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律(令和元年法律第46号)の概要