第2章 精神的・身体的被害の回復・防止への取組

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2 安全の確保(基本法第15条関係)

○ 主な取組

・犯罪被害者等に関する情報の保護

【施策番号80】

法務省・検察庁においては、裁判所の決定があった場合、被害者の氏名及び住所その他の被害者が特定されることとなる事項を公開の法廷で明らかにしない制度、検察官が、証拠開示の際に、弁護人に対し、被害者の氏名等を被告人に知らせてはならない旨の条件を付するなどする措置をとることができる制度等について、円滑な運用に取り組んでいるほか、会議や研修等の機会を通じて検察官等への周知に努めている。

更生保護官署においても、保管する犯罪被害者等の個人情報を適切に管理するよう会議や研修等の機会を通じて周知徹底を図っている。

・児童虐待の防止、早期発見・早期対応のための体制整備等

【施策番号88】

文部科学省においては、平成30年7月に児童虐待防止対策に関する関係閣僚会議において決定した「児童虐待防止対策の強化に向けた緊急総合対策」を踏まえ、<1>各学校における児童虐待の早期発見に向けた取組及び通告、<2>関係機関との連携強化のための情報共有、<3>児童虐待防止に係る研修の実施等の積極的な対応等について各都道府県教育委員会等に通知した。

また、千葉県野田市における小学4年生死亡事案を受け、平成31年2月には、文部科学副大臣を主査とする省内タスクフォースを設置し、再発防止策を検討するとともに、同月に取りまとめられた、「「児童虐待防止対策の強化に向けた緊急総合対策」の更なる徹底・強化について」を踏まえ、児童虐待事案に係る情報の管理及び関係機関間の連携に関する新たなルールを各都道府県教育委員会等に通知した。加えて、令和元年5月には、学校・教育委員会等が児童虐待の対応に当たって留意すべき事項をまとめた「学校・教育委員会等向け虐待対応の手引き」を作成し、公表した。

このほか、児童生徒の相談を受けることができるよう、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの活用等、教育相談体制の整備を支援している。

・児童虐待の防止、早期発見・早期対応のための体制整備等

【施策番号89】

文部科学省においては、児童虐待の防止に資する取組として、地域において、保護者が安心して家庭教育を行うことができるよう、地域の多様な人材を活用した家庭教育支援チーム等による保護者に対する学習機会や情報の提供、相談対応等、地域の実情に応じた家庭教育支援の取組に加え、訪問型家庭教育支援を含めた支援活動の強化を図るための取組を推進している。

また、地域において児童虐待の早期対応ができるよう、令和元年8月には、地域における家庭教育支援関係者や放課後子供教室などの地域学校協働活動関係者等に対して、児童虐待への対応に関して留意すべき事項をまとめた「児童虐待への対応のポイント~見守り・気づき・つなぐために~」を作成し、周知を図った。

さらに、同年11月の児童虐待防止推進月間を機に、子供たちの育ちに関わる全国の家庭・学校・地域の方々に対して、児童虐待の根絶に向けた大臣メッセージを発表した。

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