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第2章 精神的・身体的被害の回復・防止への取組

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3 保護、捜査、公判等の過程における配慮等(基本法第19条関係)

○ 主な取組

・ビデオリンク等の措置の適切な運用

【施策番号111】

法務省においては、刑事訴訟に関して、犯罪被害者等の意見をより適切に裁判に反映させるための犯罪被害者等の意見陳述の制度や、証人の証言時の負担・不安を軽減するためのビデオリンク等の制度の運用について、適切な対応が行われるよう、会議や研修等の様々な機会を通じて、検察の現場への周知徹底を図るとともに、施策の実施状況の把握に努めている。また、犯罪被害者等向けパンフレット「犯罪被害者の方々へ」にもこれらの制度の情報を掲載している。

令和元年中に、証人尋問の際に付添いの措置がとられた証人の延べ数は118人、証人尋問の際に遮へいの措置がとられた証人の延べ数は1,505人、ビデオリンク方式による証人尋問が行われた証人の延べ数は341人(うち、構外ビデオリンク方式によるものが23人)であった。

証人への付添い
証人への付添い
証人への遮へい
証人への遮へい
ビデオリンク方式
ビデオリンク方式
証人の保護等の状況
年次 証人の保護等
付添い 遮へい ビデオリンク
平成27年 141 1,563 290
平成28年 128 1,623 303
平成29年 78 1,105 225
平成30年 144 1,461 317(15)
令和元年 118 1,505 341(23)
(注)
1 最高裁判所事務総局の資料(概数)による。
2 いずれも高等裁判所、地方裁判所及び簡易裁判所における証人の数(延べ人員)である。
3 各項目の数値については、平成28年までは決定等がなされた日を基準に計上していたが、29年以降は当該事件の終局日を基準に計上している(なお、28年以前に決定等がなされ29年に事件が終局したものについては、決定等がなされた日を基準に計上している。)。この計上基準日の変更により、29年の数値は一時的に減少することとなるので留意されたい。
4 ビデオリンクの数値中( )内は構外ビデオリンク方式によるもの(内数)。
提供:法務省

平成20年4月から、民事訴訟法が一部改正され、民事訴訟において犯罪被害者等を証人等として尋問する場合に、付添い、遮へい又はビデオリンクの各措置をとることが認められている。

令和元年中の民事訴訟(行政訴訟を含む。)における付添い回数は8回、遮へい回数は204回、ビデオリンク回数は24回である(数値はいずれも証人尋問及び当事者尋問の回数であり、各措置を併用した場合については、それぞれ1回として計上している。)。

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