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第4章 支援等のための体制整備への取組

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1 相談及び情報の提供等(基本法第11条関係)

トピックス 不登校児童生徒に対する支援について

文部科学省では、平成28年12月に成立した「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律」及び同法を踏まえ策定した基本指針に基づき、個々の不登校児童生徒の状況に応じた支援を推進している。

具体的には、児童生徒が安心して教育を受けられる魅力ある学校づくりの推進や、不登校児童生徒の実態に配慮して特別に編成された教育課程に基づく教育を行う学校(※1)及び教育支援センター(※2)の設置促進、不登校児童生徒に対する教育相談体制の充実等が挙げられる。

さらに、教育支援センターを中核とした支援ネットワークの整備や教育委員会・学校と民間の団体の連携等による支援体制の構築についての調査研究を実施し、その成果を共有することで、不登校児童生徒の一人一人の状況に応じ、児童生徒が自らの進路を主体的に捉え、社会的自立に向けた学習等の活動に取り組むことができるよう、不登校児童生徒に対するきめ細かな支援体制の整備等を促進している。

学校以外の場における教育機会の確保等に関する調査研究

※1 不登校児童生徒の実態に配慮した特別の教育課程を編成して教育を実施する必要があると認められる場合、特定の学校において教育課程の基準によらずに特別の教育課程を編成することができる。

※2 不登校児童生徒等に対する指導を行うために学校以外の場所や学校の余裕教室等において、児童生徒の在籍校と連携をとりつつ、個別のカウンセリング、集団での指導、教科指導等を計画的に行う組織として教育委員会等が設置したもの。

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