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第4章 支援等のための体制整備への取組

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1 相談及び情報の提供等(基本法第11条関係)

コラム13 犯罪被害者等支援のためのノート「つむぎ」

犯罪被害者等は、被害を受けた直後から、警察や検察による事情聴取や様々な行政手続に直面し、その都度、繰り返し説明を求められること等が、大きな負担となっている。

こうした負担の軽減を図るため、京都府では、犯罪被害者等の記憶を頭の中で整理して一つにつむぐという意味と、犯罪被害者等と支援者をつむぎ、支援していくという意味を込めて「つむぎ」と名付けられたノートを作成し、平成29年10月から配布している。

【「つむぎ」の特長】

「つむぎ」は、京都府警察本部、京田辺市、京丹後市、八幡市、公益社団法人京都犯罪被害者支援センター及び京都工芸繊維大学の協力を得ながら、見やすく、持ち運びしやすいよう、三分冊の構成とするなど、犯罪被害者等の心情に配慮して作成したものである。

本編は、警察や検察による事情聴取の際に必要となる被害に関する情報を記録するとともに、日常生活の困りごと等を書き出してリスト化することができるようにしている。

分冊Iは、日常生活や保険医療・福祉サービスに係る支援等の各種手続をリスト化し、それぞれの窓口の担当者名及び連絡先を書き込むことができるようにしている。

分冊IIは、弁護士、加害者、警察、検察等とのやり取りを記録することができるようにしている。

【「つむぎ」の活用】

「つむぎ」は、京都府内の市町村や公益社団法人京都犯罪被害者支援センター等に配布しており、これらの関係機関・団体等では、相談等のために訪れた犯罪被害者等に手交し、個別具体的な事情に応じて、それぞれの犯罪被害者等が必要としている支援を把握した上で、犯罪被害者等と共に利用可能な行政サービスを探し、途切れのない支援へとつなぐことに活用されている。

また、京都府内の市町村の犯罪被害者等支援担当者及びボランティアを対象とした研修会において、「つむぎ」を用いた事例検討を行うなど、その更なる活用を図っている。

「つむぎ」が、これからの犯罪被害者等支援を充実させる一助となることを期待している。

犯罪被害者等支援のためのノート「つむぎ」
犯罪被害者等支援のためのノート「つむぎ」

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