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第3章 刑事手続への関与拡充への取組

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1 刑事に関する手続への参加の機会を拡充するための制度の整備等(基本法第18条関係)

○ 主な取組

・刑事の手続等に関する情報提供の充実

【施策番号128】

法務省においては、被害者参加制度や少年審判の傍聴制度等、犯罪被害者保護・支援のための諸制度について分かりやすく解説した犯罪被害者等向けパンフレット「犯罪被害者の方々へ」を作成し、検察庁において犯罪被害者等から事情聴取をする際に手渡すなどしているほか、各種イベントで配布するなどしている。また、同パンフレットは、法務省及び検察庁ウェブサイトにも掲載している。

さらに、犯罪被害者等向けDVD「もしも…あなたが犯罪被害に遭遇したら」を作成し、これを全国の検察庁に配布して、犯罪被害者等に対する説明に利用しているほか、YouTube 法務省チャンネルで配信している。

  • 法務省ウェブサイト「犯罪被害者の方々へ」:(http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji_keiji11.html)
  • 法務省チャンネル「もしも…あなたが犯罪被害に遭遇したら」:(https://www.youtube.com/watch?v=lXmgyAoEM9E)
犯罪被害者等向けパンフレット
犯罪被害者等向けパンフレット

警察においては、「被害者の手引」の内容を充実させている。

被害者の手引
被害者の手引
被害者の手引(交通事故・事件用)
被害者の手引(交通事故・事件用)

【施策番号129】

都道府県警察では、それぞれの実情に応じて、英語、中国語等の外国語版の「被害者の手引」を作成・配布するなどの適切な対応を行っている。

被害者の手引(外国語版)
被害者の手引(外国語版)

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