第2章 精神的・身体的被害の回復・防止への取組

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2 安全の確保(基本法第15条関係)

○ 主な取組

・犯罪被害者等に関する情報の保護

【施策番号80】

法務省・検察庁においては、裁判所の決定があった場合、被害者の氏名及び住所その他被害者が特定されることとなる事項を公開の法廷で明らかにしない制度、平成28年に改正・施行された刑事訴訟法により導入された、検察官が、証拠開示の際に、弁護人に対し、被害者の氏名等を被告人に知らせてはならない旨の条件を付するなどする措置を執ることができる制度等について、円滑な運用に取り組んでいる。また、会議や研修等の機会を通じて検察官等への周知に努めている。

更生保護官署においても、保管する犯罪被害者等の個人情報を適切に管理するよう会議や研修等の機会を通じて周知徹底を図っている。

・児童虐待の防止、早期発見・早期対応のための体制整備等

【施策番号90】

児童福祉法等改正法により、初めて子供を権利の主体として位置付けるなど児童福祉法の理念を明確化するとともに、子育て世代包括支援センターの設置、市町村及び児童相談所の体制の強化、里親制度の充実等の所要の措置を講ずることとされた。また、29年6月に成立し、30年4月から施行された児童福祉法及び児童虐待の防止等に関する法律の一部を改正する法律(以下「児童福祉法・児童虐待防止法改正法」という。)により、虐待を受けている子供等の保護を図るため、家庭裁判所が都道府県等に対して保護者指導を勧告することができることとするなど、司法関与を強化するなどの措置を講じることとされた。

厚生労働省においては、28年4月に策定した「児童相談所強化プラン」において、児童相談所の体制及び専門性を計画的に強化するため、児童福祉司等の専門職の増員や資質の向上、関係機関との連携強化等を盛り込んでいる。

また、児童虐待を受けたと思われる子供を見付けた時等に、ためらわず児童相談所に通告・相談ができるように、児童相談所全国共通ダイヤル「189(いちはやく)」を運用しており、児童相談所につながるまでの時間短縮を進めるため、同月に音声ガイダンスを短縮し、また、30年2月に携帯電話等からの着信についてコールセンター方式を導入するなどの改善を図っている。

さらに、全国児童相談所長会議等を通じて、直近の児童虐待防止対策についての説明のほか、要保護児童対策地域協議会における警察、学校等との情報共有の取組に関する好事例等を周知し、市町村及び児童相談所の体制強化等の取組を推進している。

・再被害の防止に資する適切な加害者処遇

【施策番号94】

警察においては、恋愛感情等のもつれに起因する暴力的事案に係る仮釈放者及び保護観察付執行猶予者について、保護観察所との緊密かつ継続的な連携によって、当該対象者の特異動向等を双方で迅速に把握し、必要な措置を講じている。

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