第2章 精神的・身体的被害の回復・防止への取組

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1 保健医療サービス及び福祉サービスの提供(基本法第14条関係)

コラム2 子供の性被害防止プラン

1 経緯

児童買春や児童ポルノの製造等を通じて子供に性的な被害を与える行為は、被害児童の心身に有害な影響を及ぼし、かつ、その人権を著しく侵害する極めて悪質な行為であり、断じて許されるものではない。

我が国では、児童ポルノ事犯に係る被害児童数が近年増加しており、SNS等の利用に起因して性的な被害に遭う児童も多く認められるほか、いわゆるJKビジネス等の児童の性に着目した新たな形態の営業が出現しているなど、子供の性被害をめぐる情勢は深刻な状況にある。

子供の性被害防止のためのポスター
子供の性被害防止のためのポスター

こうした状況を踏まえ、「児童の性的搾取等に係る対策に関する業務の基本方針について」(平成28年3月閣議決定)に基づき、28年4月以降、子供の性被害の防止対策等に関する企画及び立案並びに関係府省庁間の必要な総合調整の業務を国家公安委員会が行うこととなり、関係府省庁から成る連絡会議等での検討を経て、29年4月、犯罪対策閣僚会議において「子供の性被害防止プラン」(児童の性的搾取等に係る対策の基本計画)が策定された。

2 概要

「子供の性被害防止プラン」は、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会までを視野に、現行法を前提として、児童の性的搾取等の撲滅に向けて政府が取り組むべき施策を6つの柱ごとに取りまとめたものである。

子供の性被害防止プラン(概要)
子供の性被害防止プラン(概要)

3 今後の方向性

「子供の性被害防止プラン」に基づき、国民各層、民間事業者及び関係機関・団体と連携することはもとより、国際社会とも連携を図りながら、取組の状況を適時適切に検証しつつ、政府全体で対策を推進していくこととしている。

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