犯罪被害者等施策に関する基礎資料

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8.平成27年度犯罪被害者等施策関係予算額等調

(2) 施策・事業一覧

3. 刑事手続への関与拡充への取組

(単位:百万円)
施策・事業 平成25年度
予算額
平成26年度
当初予算額
平成27年度
予算額
対前年度
増△減額
平成25年度
決算額
施策・事業の概要
3. 刑事手続への関与拡充への取組 12 12 16 4  
1 医療機関における性犯罪証拠採取セットの整備【警察庁】 0 1 1 0 0 医療機関において警察への被害申告前の性犯罪被害者からの証拠採取が適切に行われ,また,当該採取された証拠品が適切に保管されるよう,証拠の採取・保管に必要な資機材を整備し,警察への被害申告を躊躇している間に証拠が滅失することのないようにする。【計画V第3・1(1)】
2 刑事に関する手続への参加の機会を拡充するための制度の整備等【法務省】
〔総合法律支援事業に係る国選弁護人確保業務委託費
15,686の内数〕

〔総合法律支援事業に係る国選弁護人確保業務委託費
16,429の内数〕

〔総合法律支援事業に係る国選弁護人確保業務委託費
16,110の内数〕

〔総合法律支援事業に係る国選弁護人確保業務委託費〕

〔総合法律支援事業に係る国選弁護人確保業務委託費
15,686の内数〕
資力の乏しい被害者参加人も弁護士の法的援助を受けられるようにするために導入された被害者参加人のための国選弁護制度の下,所要の業務を日本司法支援センターにおいて行う。
また,刑事裁判の公判期日等に出席した被害者参加人から旅費等の請求がある場合には,日本司法支援センターにおいて被害者参加人に対し,被害者参加旅費等を支給する。【計画V第3・1(3)】
(注)日本司法支援センターは,総合法律支援法に基づき独立行政法人の枠組みに従って設立された法人である。
3 加害者に対する犯罪被害者等の心情等の伝達【法務省】 1 1 1 0 犯罪被害者等が置かれた状況及び心情等を聴取し,保護観察中の加害者に伝える。【計画 V第3・1(24)エ)】
4 仮釈放等審理における犯罪被害者等への対応の充実【法務省】 12 12 15 3 犯罪被害者等の意見等を踏まえた仮釈放等審理を実施する。【計画 V第3・1(27)】

(注1) 施策・事業のうち,新規に計上したものについては「新」と表示している。

(注2) 犯罪被害者等施策関係分の予算額及び決算額が特掲できないものについては,「-」と表示している。内数表示分は,総額に計上していない。

(注3) 単位未満の数値は四捨五入により整理してあるので,合計と一致しないものがある。0より大きい計数で,四捨五入により「0」となるものについては,「1」と表示している。なお,合計は整理前の計数を合計し,対前年度増△減額は表示されている計数の差を表示している。

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