8.平成27年度犯罪被害者等施策関係予算額等調
(2) 施策・事業一覧
2. 精神的・身体的被害の回復・防止への取組
(単位:百万円)
施策・事業 | 平成25年度 予算額 |
平成26年度 当初予算額 |
平成27年度 予算額 |
対前年度 増△減額 |
平成25年度 決算額 |
施策・事業の概要 |
2. 精神的・身体的被害の回復・防止への取組 | 723 | 850 | 960 | 110 | 166 | |
1 児童虐待を始めとする被害少年に対する支援【警察庁】 | 104 | 107 | 107 | 0 | - | 被害少年や虐待を受けた児童が,再び被害に遭うことを防止し,立直りを支援するため,部外専門家等による助言を受けつつ,少年補導職員等が,被害少年の心身の影響に配慮した適切な指導・助言を行う。【計画 V第2・1(24)】 |
2 再被害防止措置【警察庁】 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 被害者が,同じ加害者から再び危害を受けることを防止するため,警察庁において策定された「再被害防止要綱」に基づき,関連情報の収集,非常時の通報要領に関する防犯指導及び警戒措置を実施する。【計画 V第2・2(5)】 |
3 保護対策の推進【警察庁】 | 暴力団員による被害者等へのお礼参りや証人威迫等に対し,検挙など迅速な対応を行うとともに被害者等の安全を確保するため,保護対象者警戒用資機材の配備や被害者等の安全が確認されるまでの間,身を隠すことができる住居の借り上げ等を行う。【計画 V第2・2(6)】 | |||||
(1)保護対策業務における民間警備の活用 | 32 | 33 | 33 | 0 | 0 | |
(2)保護対象者警戒資機材の整備 | 22 | 22 | 22 | 0 | - | |
(3)保護対象者居宅への警備用資機材借上等 | 111 | 115 | 115 | 0 | - | |
(4)保護対策用住居借り上げ | 32 | 33 | 33 | 0 | - | |
4 ストーカー事案及び配偶者からの暴力事案の被害者等の安全確保【警察庁】 | ||||||
(1)ストーカー・DV対策資機材の整備 | 27 | 117 | 121 | 4 | - | ストーカー事案や配偶者からの暴力事案を始めとする恋愛感情等のもつれに起因する暴力的事案については,殺人等の重大事件に発展するおそれがあることから,加害者の早期検挙,被害者等の安全確保に活用する。 |
新(2)被害者等の一時避難等宿泊費 | 0 | 0 | 78 | 78 | 0 | 恋愛感情等のもつれに起因する暴力的事案のうち,危険性・切迫性が高い事案は,加害者の検挙等警察が措置するまでの間,被害者等を緊急・一時的に避難させる必要があるものの,公的施設等の関係機関の利用が困難である場合に,被害者等の安全確保を図る。 |
新(3)被害の未然防止のための学校等における知育・徳育活動 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | ストーカー事案や配偶者からの暴力事案を始めとする恋愛感情等のもつれに起因する暴力的事案の被害対象者に対し,被害に遭わないための留意事項や対応要領等についてのポータルサイトの構築や学生を対象としたDVDの作成等により情報発信し,自衛意識を高め啓発を促すことで,被害の未然防止・拡大防止を図る。 |
5 児童虐待防止対策実践塾等【警察庁】 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 児童の安全確認と安全確保を最優先とした対応の徹底等を期するため,各都道府県の取組の好事例を踏まえた検討会等を開催し,担当職員個々の知識・技能の向上等を図る。【計画 V第2・2(10)ア】 |
6 被害者等に対する精神科医による支援【警察庁】 | 7 | 11 | 12 | 1 | - | 犯罪により深刻な精神的被害を受けた被害者等に対し,精神科医によるカウンセリング等の支援により,精神的被害の回復・軽減を図る。 |
7 職員等に対する研修の充実等【警察庁】 | 採用時や昇任時において被害者対策に関する必要な教育を実施し,また,専門的知識を要する職員に対してカウンセリング技術など特別な教育,研修を実施している。【計画 V第2・3(1)ア】 | |||||
(1)警察職員に対する研修(カウンセリング担当者専科) | 2 | 2 | 2 | 0 | - | |
(2)全国被害者支援担当課長会議等 | 4 | 4 | 4 | 0 | - | |
(3)カウンセリング職員に対する専門研修 | 9 | 10 | 13 | 3 | - | |
8 犯罪被害者等のための施設等の改善【警察庁】 | 被害者等の心情に配意し捜査活動等において被害者等が安心して事情聴取等に応じられるようにするため,施設等の整備・改善に努めている。【計画 V第2・3(4)】 | |||||
(1)警察施設外の相談会場借り上げ | 7 | 7 | 7 | 0 | - | |
(2)犯罪被害者支援活動用携帯電話の整備 | 3 | 3 | 3 | 0 | - | |
(3)性犯罪捜査証拠採取セットの保有 | 4 | 5 | 5 | 0 | - | |
9 被害者等に対する情報提供【法務省】 | 10 | 10 | 11 | 1 | - | 以下の制度の運用に必要な諸経費
1 全国統一の被害者等通知制度 2 被害者等に対する出所情報の通知制度 3 被害者等の保護(再被害防止)を図るための出所情報通知制度 【計画V第2・2(2),第3・1.(22)】 |
10 検察官等に対する研修の充実等【法務省】 | 10 | 10 | 10 | 0 | 7 | 検察官等に対する各種研修・協議会等において,犯罪被害者等支援に関する講義・講演等を実施している。【計画 V第2・1(19),第2・3(1)エ,第3・1(20),第4・2(9)ア】 |
11 犯罪被害者等のための対応強化【法務省】 | 1 | 16 | 18 | 2 | 1 | 被害者専用待合室を設置するなど,捜査・公判等において,被害者等が安心して協力できる体制を整備することにより,被害者等の心理的負担の軽減を図るもの【計画V第2・3(5)】 |
12 被害者の視点を取り入れた教育【法務省】 | 39 | 39 | 41 | 2 | 39 | 刑事施設及び少年施設に収容されている加害者に対する「被害者の視点を取り入れた教育」の実施。【計画 V第2・2(12)ア,第3・1(24)ア】 |
13 犯罪被害者等に対する加害者情報の提供【法務省】 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 犯罪被害者等に対して,有罪判決確定後又は保護処分決定後の加害者に関する情報を提供する。【計画V第2・2(1)ア,(2),第3・1(22)】 |
14 スクールカウンセラー等活用事業の一部【文部科学省】 | - 〔いじめ対策等総合推進事業 3,892の内数〕 |
- 〔いじめ対策等総合推進事業 4,113の内数〕 |
- 〔いじめ対策等総合推進事業 4,024の内数〕 |
- 〔いじめ対策等総合推進事業〕 |
- 〔いじめ対策等総合推進事業〕 |
外部の専門家の協力を得て,学校における教育相談体制の充実を図るとともに,子供等が夜間,休日を含め24時間いつでも相談できるよう電話相談体制を充実する。【計画 V第2・1(23),第4・1(22)(23),第4・(11),第5・1(15)ア】 |
15 生徒指導上の諸課題に対応するための指導者の養成を目的とした研修の一部【文部科学省】 | - 〔独立行政法人教員研修センター運営費交付金 985の内数〕 |
- 〔独立行政法人教員研修センター運営費交付金 963の内数〕 |
- 〔独立行政法人教員研修センター運営費交付金 1,005の内数〕 |
- 〔独立行政法人教員研修センター運営費交付金〕 |
- 〔独立行政法人教員研修センター運営費交付金 985の内数〕 |
各都道府県,指定都市及び中核市において教育相談を担当する指導主事及び教諭に対し,相談体制の充実等の教育相談における今日的諸課題について高度な見識を修得させ,各地域において,本研修内容を踏まえた研修の講師等としての活動や,各学校への指導・助言等が行われることを目的とした研修を実施する。【計画 V第2・1(23)ウ,第5・1(15)イ】 |
16 学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促進事業(家庭教育支援)【文部科学省】 | - 〔いじめ対策等総合推進事業 4,924の内数〕 |
- 〔いじめ対策等総合推進事業 3,814の内数〕 |
- 〔いじめ対策等総合推進事業 4,882の内数〕 |
- 〔いじめ対策等総合推進事業〕 |
- 〔いじめ対策等総合推進事業 4,899の内数〕 |
身近な地域において,全ての親に対する家庭教育支援の体制が整うよう,家庭教育支援チームの組織化等による相談対応,保護者への学習機会や親子参加行事の企画・提供等の家庭教育を支援する活動を支援する。【計画 V第2・2(12)エ】 |
17 公民館等を中心とした社会教育活性化支援プログラム(地域人材による家庭支援プログラム)【文部科学省】 | - 〔207の内数〕 |
- 〔133の内数〕 |
0 | - | - 〔163の内数〕 |
社会教育的アプローチによる現代的課題の解決に向けた積極的・意欲的な取組のうち,いじめや不登校,児童虐待など社会的課題を抱え孤立しがちな家庭に対する,地域人材を中心とした支援の仕組みづくりや親向け学習プログラムの開発等について,国と地方公共団体等が共同した実証的研究を実施する。
【計画 V第2・2(12)エ】 |
18 児童保護費負担金と児童保護医療費負担金の一部【厚生労働省】 | - 〔90,788の内数〕 |
- 〔95,857の内数〕 |
- 〔107,613の内数〕 |
- | - 〔89,366の内数〕 |
児童養護施設等における入所に要する経費 |
19 婦人保護事業費補助金の一部【厚生労働省】 | - 〔1,190の内数〕 |
- 〔1,221の内数〕 |
- 〔1,238の内数〕 |
- | - 〔1,142の内数〕 |
婦人保護施設における入所に要する経費 |
20 婦人保護事業費負担金と婦人相談所運営費負担金の一部【厚生労働省】(1.12の再掲) | - 〔897の内数〕 |
- 〔933の内数〕 |
- 〔952の内数〕 |
- | - 〔885の内数〕 |
婦人相談所(一時保護所)における保護に要する費用等【計画 V第1・3(2)ア,第2・2(4)ア】(再掲) |
21 児童自立生活援助事業の一部【厚生労働省】 | - 〔児童保護費負担金と児童保護医療費負担金 90,788の内数〕 |
- 〔児童保護費負担金と児童保護医療費負担金 95,857の内数〕 |
- 〔児童保護費負担金と児童保護医療費負担金 107,613の内数〕 |
- 〔児童保護費負担金と児童保護医療費負担金〕 |
- 〔児童保護費負担金と児童保護医療費負担金 89,366の内数〕 |
児童自立生活援助事業における入居に要する経費 |
22 こころの健康づくり対策事業【厚生労働省】 | - 〔PTSD・思春期精神保健対策事業 18の内数〕 |
- 〔PTSD・思春期精神保健対策事業 14の内数〕 |
- 〔PTSD・思春期精神保健対策事業 7の内数〕 |
- 〔PTSD・思春期精神保健対策事業〕 |
- 〔PTSD・思春期精神保健対策事業 18の内数〕 |
地域の医療関係者等に対し,こころの健康づくり対策事業としてPTSD対策専門研修会(犯罪被害者対策を含む。)を実施するとともに,医師,看護師,保健師,精神保健福祉士等を対象とした思春期精神保健の専門家養成研修を実施する。【計画 V第2・1(1)(1),(10)】 |
23 高次脳機能障害及びその関連障害に対する支援普及事業の一部(都道府県実施分)【厚生労働省】 | - 〔地域生活支援事業 41,000の内数〕 |
- 〔地域生活支援事業 46,200の内数〕 |
- 〔地域生活支援事業 46,400の内数〕 |
- 〔地域生活支援事業〕 |
- 〔地域生活支援事業 41,000の内数〕 |
高次脳機能障害者への支援拠点機関を設置し,相談支援体制を整備する。【計画 V第2・1(9)】 |
24 高次脳機能障害及びその関連障害に対する支援普及事業の一部(国立障害者リハビリテーションセンター実施分)【厚生労働省】 | - 〔地域生活支援事業 13の内数〕 |
- 〔地域生活支援事業 13の内数〕 |
- 〔地域生活支援事業 13の内数〕 |
- 〔地域生活支援事業〕 |
- 〔地域生活支援事業 9の内数〕 |
「全国高次脳機能障害支援拠点センター」として,地方の拠点機関との連携を図り,「連絡協議会の開催」,「研修事業を含む普及啓発活動」を行うとともに,平成15年度に開発した支援プログラム等について,事例の積み上げによる検証を行い,更に有効性のあるものに改正していく。【計画 V第2・1(9)】 |
25 子どもの心の診療ネットワーク事業【厚生労働省】 | - 〔母子保健医療対策等総合支援事業(統合補助金) 9,229の内数〕 |
- 〔母子保健医療対策等総合支援事業(統合補助金) 1,226の内数〕 |
- 〔母子保健医療対策等総合支援事業(統合補助金) 15,314の内数〕 |
- 〔母子保健医療対策等総合支援事業(統合補助金)〕 |
- 〔母子保健医療対策等総合支援事業(統合補助金) 8,989の内数〕 |
様々な子供の心の問題,被虐待児の心のケアや発達障害に対応するため,都道府県域における拠点病院を中核とし,各医療機関や保健福祉機関等と連携した支援体制の構築を図る。【計画 V第2・1(11)】 |
26 個別対応できる一時保護所の環境改善の一部【厚生労働省】 | - 〔次世代育成支援対策施設整備交付金 2,300の内数〕 |
- 〔次世代育成支援対策施設整備交付金 3,500の内数〕 |
- 〔次世代育成支援対策施設整備交付金 5,662の内数〕 |
- 〔次世代育成支援対策施設整備交付金〕 |
- 〔次世代育成支援対策施設整備交付金 3,854の内数〕 |
虐待を受けた子供と非行児童との混合処遇の状況を改善することや非行児童に個別対応できる居室等の改善を行う。【計画 V第1・3(2)イ,第2・2(4)イ】 |
27 夜間対応等の体制整備の一部【厚生労働省】 | - 〔児童虐待・DV対策等総合支援事業 3,652の内数〕 |
- 〔児童虐待・DV対策等総合支援事業 3,743の内数〕 |
- 〔児童虐待・DV対策等総合支援事業 4,734の内数〕 |
- 〔児童虐待・DV対策等総合支援事業〕 |
- 〔児童虐待・DV対策等総合支援事業 3,041の内数〕 |
夜間休日における連絡や相談対応の確保,中核市規模の人口を有する市での設置の促進,分室・支所の活用による市町村支援体制の確保等を図る。【計画 V第2・1(21)ア】 |
28 虐待対応のための協力医療機関の充実の一部【厚生労働省】 | - 〔児童虐待・DV対策等総合支援事業 3,652の内数〕 |
- 〔児童虐待・DV対策等総合支援事業 3,743の内数〕 |
- 〔児童虐待・DV対策等総合支援事業 4,454 の内数〕 |
- 〔児童虐待・DV対策等総合支援事業〕 |
- 〔児童虐待・DV対策等総合支援事業 3,041の内数〕 |
児童虐待に対する医療的ケアの重要性に鑑み,地域の医療機関との協力,連携体制の充実を図る。【計画 V第2・1(21)イ】 |
29 子どもを守る地域ネットワーク(要保護児童対策地域協議会)の機能強化【厚生労働省】 | - 〔安心こども基金 16,862の内数〕 |
- 〔保育緊急確保事業(内閣府計上) 485の内数〕 |
- 〔子ども子育て支援交付金(内閣府計上) 94,210の内数〕 |
- | - 〔16,862の内数〕 |
市町村において,関係機関が連携し児童虐待等の対応を図る「子どもを守る地域ネットワーク(要保護児童対策地域協議会)」について,設置促進及び機能強化を図る。【計画 V第2・1(22)】 |
- 〔児童虐待・DV対策等総合支援事業 3,652の内数〕 |
- 〔児童虐待・DV対策等総合支援事業 3,743の内数〕 |
- 〔児童虐待・DV対策等総合支援事業 4,454の内数〕 |
- 〔児童虐待・DV対策等総合支援事業〕 |
- 〔児童虐待・DV対策等総合支援事業 3,041の内数〕 |
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30 専門里親の一部【厚生労働省】 | - 〔児童保護費負担金と児童保護医療費負担金 90,788の内数〕 |
- 〔児童保護費負担金と児童保護医療費負担金 95,857の内数〕 |
- 〔児童保護費負担金と児童保護医療費負担金 107,613の内数〕 |
- 〔児童保護費負担金と児童保護医療費負担金〕 |
- 〔児童保護費負担金と児童保護医療費負担金 89,366の内数〕 |
専門里親への委託に要する費用【計画 V第2・1(25)】 |
31 里親支援機関事業の一部【厚生労働省】 | - 〔児童虐待・DV対策等総合支援事業 3,652の内数〕 |
- 〔児童虐待・DV対策等総合支援事業 3,743の内数〕 |
- 〔児童虐待・DV対策等総合支援事業 4,454の内数〕 |
- 〔児童虐待・DV対策等総合支援事業〕 |
- 〔児童虐待・DV対策等総合支援事業 3,041の内数〕 |
里親制度の広報啓発等新規里親の掘り起こし,里親・里子のマッチング等の委託推進,里親の資質向上や委託里親への支援等を行う事業を実施。【計画 V第2・1(25)】 |
32 福祉事務所等関係機関とのネットワークの整備の一部【厚生労働省】 | - 〔児童虐待・DV対策等総合支援事業 3,652の内数〕 |
- 〔児童虐待・DV対策等総合支援事業 3,743の内数〕 |
- 〔児童虐待・DV対策等総合支援事業 4,454の内数〕 |
- 〔児童虐待・DV対策等総合支援事業〕 |
- 〔児童虐待・DV対策等総合支援事業 3,041の内数〕 |
婦人相談所と関係機関等との連絡会議等の開催による連携強化。【計画 V第2・2(9)ア】 |
33 婦人相談所等の職員への専門研修の実施の一部【厚生労働省】 | - 〔児童虐待・DV対策等総合支援事業 3,652の内数〕 |
- 〔児童虐待・DV対策等総合支援事業 3,743の内数〕 |
- 〔児童虐待・DV対策等総合支援事業 4,454の内数〕 |
- 〔児童虐待・DV対策等総合支援事業〕 |
- 〔児童虐待・DV対策等総合支援事業 3,041の内数〕 |
婦人相談所等の職員に対する専門研修の実施。【計画 V第2・3(1)ケ】 |
34 身元保証人確保対策事業の一部【厚生労働省】 | - 〔児童虐待・DV対策等総合支援事業 3,652の内数〕 |
- 〔児童虐待・DV対策等総合支援事業 3,743の内数〕 |
- 〔児童虐待・DV対策等総合支援事業 4,454の内数〕 |
- 〔児童虐待・DV対策等総合支援事業〕 |
- 〔児童虐待・DV対策等総合支援事業 3,041の内数〕 |
児童養護施設等を退所する子供やDV被害を受けた女性が安心して,就職や住居を借りることができるよう,身元保証人を確保するための事業を実施。 |
35 交通事故による重度後遺障害者に対する医療の充実等【国土交通省】 | 自動車事故による重度後遺障害者に適切な治療と看護を行う療護施設の設置・運営や自動車事故による重度後遺障害者を受け入れる病院の整備に要する経費の補助等を実施する((3),(4)独立行政法人自動車事故対策機構)。(自動車安全特別会計)【計画 V第2・1(8)】 | |||||
(1)短期入院協力病院の受入れ体制の整備及び強化に要する経費の一部補助 | 185 | 185 | 185 | 0 | 59 | |
(2)短期入院に要する経費の一部補助 | 113 | 113 | 112 | △ 1 | 61 | |
(3)療護センターの設置・運営 | - 〔独立行政法人自動車事故対策機構運営費交付金 6,772の内数〕 |
- 〔独立行政法人自動車事故対策機構運営費交付金 6,893の内数〕 |
- 〔独立行政法人自動車事故対策機構運営費交付金 6,658の内数〕 |
- 〔独立行政法人自動車事故対策機構運営費交付金〕 |
- 〔独立行政法人自動車事故対策機構運営費交付金 6,772の内数〕 |
|
(4)療護センターの施設整備 | - 〔独立行政法人自動車事故対策機構施設整備費補助金 405の内数〕 |
- 〔独立行政法人自動車事故対策機構施設整備費補助金 404の内数〕 |
- 〔独立行政法人自動車事故対策機構施設整備費補助金 543の内数〕 |
- 〔独立行政法人自動車事故対策機構施設整備費補助金〕 |
- 〔独立行政法人自動車事故対策機構施設整備費補助金 391の内数〕 |
(注1) 施策・事業のうち,新規に計上したものについては「新」と表示している。
(注2) 犯罪被害者等施策関係分の予算額及び決算額が特掲できないものについては,「-」と表示している。内数表示分は,総額に計上していない。
(注3) 単位未満の数値は四捨五入により整理してあるので,合計と一致しないものがある。0より大きい計数で,四捨五入により「0」となるものについては,「1」と表示している。なお,合計は整理前の計数を合計し,対前年度増△減額は表示されている計数の差を表示している。