犯罪被害者等施策に関する基礎資料

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5.犯罪被害者等基本計画(平成17年12月27日閣議決定)の実施状況の評価(平成22年10月13日犯罪被害者等施策推進会議決定)

第3 刑事手続への関与拡充への取組

項目 講じられた主な施策 評価
1 刑事に関する手続への参加の機会を拡充するための制度の整備等
  • 被害者参加制度の導入
  • 公判記録の閲覧,謄写が認められる範囲の拡大
  • 仮釈放審理において被害者の意見等を聴取する制度の導入
  • 少年審判の傍聴を可能とする制度の導入
 「被害者参加制度により,疑問や不満に思っている点について被告人に直接質問することができる」などの被害者からの意見もみられ,刑事手続への関与拡充のための各種取組により,「刑事手続において被害者は証拠として扱われているにすぎず,当事者にふさわしい扱いを受けていない。」と批判された従来の状況については,改善が図られたものと考えられる。

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