5.犯罪被害者等基本計画(平成17年12月27日閣議決定)の実施状況の評価(平成22年10月13日犯罪被害者等施策推進会議決定)
第2 精神的・身体的被害の回復・防止への取組
項目 | 講じられた主な施策 | 評価 |
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1 保健医療サービス及び福祉サービスの提供 |
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当該研究成果を踏まえ,精神保健福祉センター,保健所を対象とした「犯罪被害者等支援のための地域保健福祉活動の手引き」が作成されるとともに,犯罪被害者に対応可能な専門家の養成に資する犯罪被害者メンタルケア研修が実施されるなど,精神保健分野における必要な知識の普及が図られている。 しかしながら,犯罪被害者に対する保健医療や福祉サービスの提供については,必ずしも犯罪被害者等に配慮した支援が十分であるとはいえないとの指摘がされている。 また福祉等の関係者において,犯罪被害者への支援に理解が不足している者がいるなどの声もあることなどから,保健医療,福祉に関わる者に対する啓発や研修についても一層取組む必要がある。 |
2 安全の確保 |
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再被害防止のための出所情報通知制度はおおむね順調に運用され,矯正施設等と警察との連携も推進されているものと考えられる。今後とも,適切な運用を推進する必要がある。 |
3 保護,捜査,公判等の過程における配慮等 |
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従来行われていた遮へい措置やビデオリンクの活用などに加え,法廷における被害者の氏名等を明らかにしない制度が導入され,公判における被害者の心理的負担のさらなる軽減に効果があった。 また,平成21年5月から裁判員制度が施行されているが,すでに行われた裁判員裁判でも,裁判員選任手続や公判審理で被害者の身元が明らかにならないような措置がとられており,引き続き,被害者のプライバシーに配慮した制度の運用が期待される。 |