第1節 関係機関・団体の総合的な連携による支援
1 被害者支援連絡協議会及び被害者支援地域ネットワーク
犯罪被害者等が支援を必要とする事柄は,生活,医療,公判に関する対応等極めて多岐にわたるため,警察のほか,検察庁,弁護士会,日本司法支援センター,医師会,臨床心理士会,地方公共団体の担当部局,県や市の相談機関や民間被害者支援団体等による「被害者支援連絡協議会」が全都道府県単位で設立され,犯罪被害者支援のための相互の連携を図っている。
このほか,個々の事案において,犯罪被害者等の具体的なニーズを把握し,よりきめ細かな総合的支援を行うために,警察署等を単位とした連絡協議会(被害者支援地域ネットワーク)が各地に構築されており,その数は,平成26年4月1日現在,1,126となっている(【施策番号154】参照)。
警察と関係機関・団体等とのネットワーク
構成機関・団体 | 都道府県数 |
---|---|
都道府県主管課 | 47 |
都道府県の機関(教育関係) | 44 |
婦人相談所,男女共同参画センター,
女性相談センター |
41 |
児童相談所 | 41 |
精神保健福祉センター | 40 |
都道府県警察 | 47 |
地方検察庁 | 47※ |
保護観察所 | 46 |
都道府県労働局 | 15 |
地方運輸局 | 45 |
管区海上保安部 | 24 |
犯罪被害者支援団体 | 47 |
社会福祉協議会 | 11 |
臨床心理士会 | 46 |
弁護士会 | 44 |
日本司法支援センター地方事務所
(法テラス) |
47 |
医師会・歯科医師会・婦人科医会等 | 44 |
暴力追放運動推進センター | 47 |
交通安全協会 | 38 |
防犯協会 | 38 |
自動車事故対策機構地方支所 | 26 |
その他関係団体 | 47 |
※オブザーバーとして参加の地方検察庁も含む。
(注) 内閣府から各都道府県(知事部局施策主管課)に対し,被害者支援連絡協議会の構成機関の確認を行い,取りまとめたものである。 |