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第1章 特集「途切れることのない必要な支援」

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平成16年12月1日に成立した犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号。以下「基本法」という。)第3条第3項は,「犯罪被害者等のための施策は,犯罪被害者等が,被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間,必要な支援等を途切れることなく受けることができるよう,講ぜられるものとする。」と規定している。

犯罪被害者等は,犯罪等により,それまで享受していた平穏な生活が破壊され,本来有している能力も阻害され,自らの力だけでは回復困難な状況に陥ることとなる。そうであっても,犯罪被害者等は,自らが直面する様々な困難に立ち向かい,それらを乗り越えていかなければならないが,深刻な被害の影響により,平穏な生活を回復するまでには長期間を要し,また,時間の経過とともに直面する問題が様々に変化し,それに伴い必要とされる支援内容も変化する。さらに,必要な支援の時間的な変化のほか,犯罪被害者等は,様々な理由により,犯罪被害に遭った地域から転居したり,旅行者がたまたま旅行先で犯罪被害に遭うなど,犯罪被害者等が地理的に移動することがある。

こうした事情がある中で,適用される制度や担当する機関が様々に替わることや活動区域の制約により,制度や組織の継ぎ目に陥り,必要な支援等が途切れることがある。

犯罪被害者等のための施策は,犯罪被害者等が直面するその時々の困難を打開することにだけ注目するのではなく,犯罪被害者等が再び平穏な生活を営むことができるようになることに視点を置いて行うべきものである。施策の実施者は,制度や担当機関等が替わっても連続性をもって当該犯罪被害者等に対する支援等が行われるよう,また,犯罪被害者等の誰もが,必要なときに必要な場所で適切な支援を受けられるよう,途切れることのない支援等を実施していく必要がある。

こうした観点から,犯罪被害者等基本計画(平成17年12月閣議決定。以下「第1次基本計画」という。)及び第2次犯罪被害者等基本計画(平成23年3月閣議決定。以下「第2次基本計画」という。)では,個々の施策の策定・実施や連携に際し,実施者が目指すべき方向・視点を示すものである4つの基本方針のうちの一つとして「途切れることなく行われること」を設定し,関係機関・団体の連携による支援等の充実をうたっている。

本特集では,第2次基本計画の下,関係機関・団体が相互に連携協力し,犯罪被害者等に途切れることのない必要な支援等を提供するための取組について紹介する。

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