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2 判決確定・保護処分決定後の加害者に関する情報

(1) 有罪裁判確定後の加害者・保護処分を受けた加害少年の処遇状況等に関する情報

○ 加害者・加害少年の処遇状況等に関する相談

【相談先整理番号64】

有罪裁判確定後の加害者の処遇状況等について知りたいときは,事件を担当する検察官が通知希望の申出を受け付けている。申出を受けた検察官等は,加害者の受刑中の処遇状況に関する事項,地方更生保護委員会は,仮釈放審理に関する事項,保護観察所は,保護観察の開始・終了・保護観察中の処遇状況に関する事項について通知している(【施策番号72】参照)。

また,保護処分を受けた加害少年の処遇状況等について知りたいときは,少年鑑別所及び保護観察所が通知希望の申出を受け付けている。少年院送致処分を受けた加害少年に関しては,少年鑑別所が申出を受け付け,少年院は,少年院における処遇状況に関する事項,地方更生保護委員会は,仮退院審理に関する事項,保護観察所は,保護観察の開始・終了・保護観察中の処遇状況に関する事項について通知している。保護観察処分を受けた加害少年に関しては,保護観察所が申出を受け付け,保護観察中の処遇状況に関する事項などについて通知している(【施策番号72】参照)。加害少年が少年院送致処分を受けたのか,保護観察処分を受けたのか不明なときなどは,事件を担当する検察官においても相談に応じている。

  • 事件を担当する検察官
  • 少年鑑別所(http://www.moj.go.jp/kyousei1/kyousei_kyouse16-05.html)
  • 保護観察所(http://www.moj.go.jp/hogo1/soumu/hogo_victim03.html)

(2) 受刑者との面会・信書の発受

○ 受刑者との面会等に関する相談

【相談先整理番号65】

受刑者との面会を希望するときは,受刑者が収容されている刑務所,少年刑務所が面会希望の申出を受け付けている。申出を受け付けた刑務所,少年刑務所は,刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律に基づき,その許否を判断することとなる。また,原則として犯罪被害者等との信書の発受は認められる。どこに収容されているか分からない場合は,事件担当検察官や最寄りの検察庁の被害者ホットラインが相談に応じている(【施策番号131】参照)。

  • 受刑者が収容されている刑務所
    (http://www.moj.go.jp/kyousei1/kyousei_kyouse16-03.html)
  • 受刑者が収容されている少年刑務所
    (http://www.moj.go.jp/kyousei1/kyousei_kyouse16-03.html)
  • 事件担当検察官
  • 最寄りの検察庁の被害者ホットライン
    (http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji_keiji11-9.html)

(3) 保護観察中の加害者への心情等の伝達

○ 心情等伝達制度に関する相談

【相談先整理番号66】

犯罪被害者等が保護観察中の加害者に被害に関する心情等を伝えたいときは,犯罪被害者等の住所地の都道府県にある保護観察所が申出を受け付けている。申出を受理した保護観察所は,犯罪被害者等から被害に関する心情,犯罪被害者等の置かれている状況等を聴取し,保護観察対象者に伝達している(心情等伝達制度,【施策番号135】参照)。

  • 住所地の都道府県にある保護観察所
    (http://www.moj.go.jp/hogo1/soumu/hogo_victim03.html)

(4) 加害者の仮釈放・仮退院についての意見等

○ 意見等聴取制度に関する相談

【相談先整理番号67】

加害者の仮釈放・仮退院の審理において,犯罪被害者等が意見等を述べることを希望するときは,仮釈放・仮退院の審理を行っている地方更生保護委員会又は犯罪被害者等の住所地の都道府県にある保護観察所が申出を受け付けている。聴取した意見等は,仮釈放等を許すか否かの判断に当たって考慮されるほか,許す場合には,保護観察の実施に当たって考慮される(意見等聴取制度,【施策番号138】参照)。

なお,審理の開始や結果は,被害者等通知制度(【施策番号72】参照)を利用することによって知ることができる。

  • 仮釈放・仮退院の審理を行っている地方更生保護委員会
    (http://www.moj.go.jp/hogo1/soumu/hogo_victim03.html)
  • 住所地の都道府県にある保護観察所
    (http://www.moj.go.jp/hogo1/soumu/hogo_victim03.html)

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