第3節 刑事手続への関与拡充への取組

1 刑事に関する手続への参加の機会を拡充するための制度の整備等(基本法第18条関係)

○ 刑事の手続等に関する情報提供の充実

被害者参加制度や少年審判の傍聴制度などの新しい被害者保護・支援制度が実施されたことから、新たに内容を充実させた犯罪被害者等向けパンフレット「犯罪被害者の方々へ」を作成。

▼犯罪被害者の方々へ
犯罪被害者の方々への写真
提供:法務省

○ 被害者参加制度の創設

裁判所から参加を許された犯罪被害者等が、原則として公判期日への出席ができるとともに、一定の要件の下で、証人の尋問や被告人に対する質問、意見の陳述ができる「被害者参加制度」を創設(平成20年12月)。

○ 被害者参加人のための国選弁護制度の創設

裁判所から参加を許された被害者参加人の資力が乏しい場合であっても、弁護士の援助を受けることを可能にするため、被害者参加人のための国選弁護制度を創設(平成20年12月)。

○ 少年審判における傍聴制度の創設等

「少年法の一部を改正する法律」により、一定の重大事件の犯罪被害者等による少年審判傍聴を可能とする制度を創設するとともに、犯罪被害者等による記録の閲覧・謄写の範囲を拡大など(平成20年12月)。


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