第2節 精神的・身体的被害の回復・防止

1 保健医療サービス及び福祉サービスの提供(基本法第14条関係)

○ 少年被害者の保護に関する学校及び児童相談所等の連携の充実

「児童虐待防止法及び児童福祉法の一部を改正する法律」により、「子どもを守る地域ネットワーク(要保護児童対策地域協議会)」の設置が努力義務化(平成20年4月)。

○ 少年被害者に対する学校におけるカウンセリング体制の充実等

従前からスクールカウンセラーや子どもと親の相談員の拡充やスクールカウンセラーの緊急支援のための派遣の補助を行ってきたが、平成20年度は、小学校にスクールカウンセラーを配置する予算を新たに措置。

○ 里親制度の充実

「児童福祉法等の一部を改正する法律」により、「養育里親」を、養子縁組を前提とした里親と区分するとともに、養育里親の要件として一定の研修を治めることとするなどの里親制度の見直しを実施(平成21年4月)。

○ 犯罪被害者等に関する医学知識と技術について精通した医療関係者の養成

犯罪被害者に関する医学知識と技術について精通した医療関係者の養成などを図るため、「犯罪被害者等支援のための地域精神保健福祉活動の手引き」を作成し、精神保健福祉センターに配布。

2 安全の確保(基本法第15条関係)

○ 警察における保護対策の推進

暴力団等から危害を被るおそれのある者の安全を確保するため、保護対策において民間警備を補完的に活用するための経費を措置するとともに、保護対策対象者の自宅における保護対策を効果的に遂行するための保護対策ボックスを整備。

○ 人身取引事犯被害者の保護

人身取引事犯の被害者となっている女性などの早期保護を図るため、警察庁の委託を受けた民間団体が市民から匿名で事件情報の通報を受け、これを警察に提供して捜査などに役立てる「匿名通報ダイヤル」を引き続き運用。また、人身取引の被害を訴えることを容易とするよう引き続きリーフレットを作成し、配布。

▼人身取引に関するリーフレット
人身取引に関するリーフレットの写真
提供:警察庁

○ 児童虐待の防止、早期発見・早期対応のための体制整備等

「児童虐待防止法及び児童福祉法の一部を改正する法律」により、児童の安全確認などのための立入調査などの強化、保護者に対する面会・通信などの制限の強化、保護者に対する指導に従わない場合の措置の明確化を実施(平成20年4月)。

児童虐待防止広報啓発用リーフレットを作成・配布するなど、児童の安全確認と安全の確保を最優先とした取組を実施。

▼児童虐待防止広報啓発用リーフレット
児童虐待防止広報啓発用リーフレットの写真
提供:警察庁

○ ストーカー・性犯罪事犯の再被害の防止

ストーカー事犯者、性犯罪事犯者などについて、仮釈放に際しては、事案に応じて当該被害者への接近を禁止するなどの特別遵守事項を設定し、遵守するように指導監督。さらに、更生保護法の施行後(平成20年6月)は、専門的処遇プログラムを受講することについての特別遵守事項や慰謝の措置などの生活行動指針を設定し、それを守るように指導監督。

3 保護、捜査、公判等の過程における配慮等(基本法第19条関係)

○ 女性警察官の配置

警察本部や警察署の性犯罪捜査を担当する係への女性警察官の配置を推進。平成20年4月現在、性犯罪事件において、性犯罪被害者から事情聴取等を行う性犯罪指定捜査員として指定された女性警察官などは、全国の都道府県警察において5,832名。

○ 警察における犯罪被害者等のための施設の改善

警察署や交番自体に抵抗を感じる犯罪被害者等のため、移動式被害者用事情聴取室ともいえる「被害者支援用車両」を導入。平成20年度には58台を増強整備。

▼被害者支援用車両内の様子
被害者支援用車両内の様子の写真
提供:警察庁

○ 検察庁における犯罪被害者等のための待合室の設置

平成20年度に新営された検察庁3庁舎に被害者専用待合室を設置。21年度中に建て替えが完了する検察庁2庁舎にも被害者専用待合室を設置する予定のほか、それ以外の検察庁においても設置を検討中。

○ 職員等に対する研修の充実等

平成21年1月、精神科医療機関、精神保健福祉センター、保健所に勤務する医療従事者に対し、犯罪被害者等への適切な対応を行うために必要な基本的知識と初期対応の修得を目的とした第3回「犯罪被害者メンタルケア研修」を実施。

○ 民事訴訟におけるビデオリンク等の措置の導入

「犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律」により、民事訴訟において犯罪被害者等を証人などとして尋問する場合に、付添い、遮へい、ビデオリンクの各措置を導入(平成20年4月)。


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