《基本計画策定以前からの施策で、基本計画策定後も引き続き実施するもの》
(1) 公判記録の閲覧・謄写の機会の付与
「犯罪被害者等の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律」に基づき、犯罪被害者等から損害賠償請求などの正当な理由に基づき刑事事件の訴訟記録の閲覧・謄写の申出があり、相当と認められるときは、刑事事件の係属中であっても、裁判所は、申出をした者にその閲覧・謄写をさせることができる。
犯罪被害者等に公判記録の閲覧・謄写をさせた事例の延べ数は、平成19年1月から20年4月までの間に、1,226件であった*10。
なお、平成19年12月26日から、閲覧・謄写の範囲が拡大されている(「公判記録の閲覧・謄写の範囲拡大に向けた検討及び施策の実施」参照)。
(*10) 最高裁判所事務総局の資料による。