第2節 精神的・身体的被害の回復・防止への取組


《基本計画において、「1~3年以内を目途に検討の結論を得て、施策を実施する」とされたもの(「1~2年以内を目途に実施する」とされたものを含む)》

(16) 職員等に対する研修の充実等

厚生労働省において、犯罪被害者等の治療、保護などを行う施設の職員などの研修の充実を図る方向での検討を実施している。

これまで、「PTSD対策専門研修会」に医師、コ・メディカルなどを対象としたアドバンストコースを設けており、さらに平成19年度から、「思春期精神保健対策専門研修会」にコ・メディカルを対象としたアドバンストコースを設けている。

平成17年度から、厚生労働科学研究で「犯罪被害者の精神健康の状況とその回復に関する研究」を3年計画で行っており、これらの研究を踏まえて研修内容の改善などを今後検討していく(「重度のPTSD等重度ストレス反応の治療等のための高度な専門家の養成及び体制整備に資する施策の検討及び実施、犯罪被害者に係る司法関連の医学知識と技術について精通した医療関係者の在り方及びその養成のための施策の検討」参照)。

また、国立精神・神経センター精神保健研究所においては、平成19年1月、精神科医療機関、精神保健福祉センター、保健所に勤務する医療従事者に対し、犯罪被害者等への適切な対応を行うために必要な基本的知識と初期対応の修得を目的とし、第1回「犯罪被害者メンタルケア研修」を実施し、20年1月には第2回を実施した。同研修は、基本法・基本計画における精神医療の役割、犯罪被害者等の現状と支援、犯罪被害者への初期対応(心理教育など)といった内容からなる、3日間の研修であり、28名の医療従事者が参加した。


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