(17) 民事訴訟におけるビデオリンク等の措置の導入
法務省において、平成19年3月13日、「犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案」を国会に提出した(同年6月20日成立、同月27日公布。)。
これにより、「民事訴訟法」が一部改正され、民事訴訟において、犯罪被害者等を証人などとして尋問する場合に、遮へい、ビデオリンク、付添いの各措置をとることが認められた(平成20年4月1日施行)。