(15) 検察庁における犯罪被害者等のための待合室の設置
法務省において、被疑者などの事件関係者と顔を合わせたくないという犯罪被害者等の心情への配慮と精神的負担の軽減のため、平成19年度に新営された検察庁1庁舎に被害者専用待合室を設置した。20年度中に建て替えが完了する見込みの検察庁3庁舎についても、被害者専用待合室を設置することとしており、それ以外の検察庁については、スペースの有無、設置場所などを勘案しつつ、今後も被害者専用待合室の設置について検討していく。