第2章 犯罪被害者等のための具体的施策と進捗状況
第2節 精神的・身体的被害の回復・防止への取組
(8) 公判手続の優先傍聴
「犯罪被害者等の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律」に基づき、犯罪被害者等が刑事事件の公判手続を優先的に傍聴できる制度が実施されている。
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