第2節 精神的・身体的被害の回復・防止への取組


(7) 被害類型別教養ビデオの制作

警察庁において、犯罪被害者等の心情に十分に配意した警察活動の一層の徹底を図るため、職員教育用ビデオを平成13年度から年1本ずつ制作し、各都道府県警察に配付している。19年度においても、新たな職員教育用ビデオを制作し、各都道府県警察に配付して職員の被害者対策の教育に役立てている。


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