第2節 精神的・身体的被害の回復・防止への取組


(9) 児童相談所及び婦人相談所等の職員への研修実施

厚生労働省において、児童相談所職員などへの研修(「虐待を受けた子どもの保護等に携わる者の研修の充実」参照)の支援を行っている。また、都道府県においては、婦人相談所、婦人保護施設、母子生活支援施設、福祉事務所、民間団体などで配偶者からの暴力被害者などの支援を行う職員を対象に、専門研修を実施している。


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