(単位:百万円) | ||||
施策・事業 | 平成18年度 予算額 | 平成19年度 予算額 | 対前年度 増△減額 | 施策・事業の概要 |
法 務 省 | 289 | 360 | 71 | |
【重点課題に係る具体的施策】 [損害回復・経済的支援等への取組] |
||||
1 損害賠償請求についての援助等 | - 〔総合法律支援事業に係る運営費交付金等の内数(注) 8,415の内数〕 |
- 〔総合法律支援事業に係る運営費交付金等の内数(注) 10,213の内数〕 |
- | 日本司法支援センターによる民事法律扶助制度の活用によって、弁護士費用及び損害賠償請求費用の負担軽減を図る。【計画 V第1・1(4)ア,第3・1(11)ア】 (注)平成18年度予算額は、日本司法支援センター設置までの間の法律扶助事業費補助金2,435百万円と同センター運営費交付金5,980百万円の合計額である。 |
2 刑事事件の証人等に対する給付制度 | 1 | 1 | 0 | 刑事事件の証人等が、捜査機関等に対して供述したことなどにより、他人から身体等に害を加えられた場合、国が給付金を支給することによって、被害を救済するとともに、不安感等を緩和し、刑罰法令の適正かつ迅速な適用実現を図るもの。 |
[精神的・身体的被害の回復・防止への取組] | ||||
3 被害者等に対する情報提供 | 7 | 6 | △ 1 | 1 全国統一の被害者等通知制度 2 被害者等に対する出所情報の通知制度 3 被害者等の保護(再被害防止)を図るための出所情報通知制度【計画 V第2・2(1)イ,第3・1(20)】 |
4 検察官等に対する研修の充実等 | 12 | 10 | △ 2 | 検察官等に対する各種研修・協議会等において、犯罪被害者等支援に関する講義・講演等を実施するもの。【計画 V第2・1(14),第2・3(1)エ】 |
新5 犯罪被害者等のための対応強化 | 0 | 8 | 8 | 捜査・公判等において、被害者等が安心して協力できる体制を整備することにより、被害者等の心理的負担の軽減を図るもの。 |
6 被害者の視点を取り入れた教育 | 29 | 29 | 0 | 刑事施設及び少年施設に収容されている加害者に対する「被害者の視点」を取り入れた教育の実施【計画 V第2・2(12)ア,第3・1(24)ア】 |
新7 犯罪被害者等に対する加害者情報の提供 | 0 | 1 | 1 | 犯罪被害者等に対して、刑事裁判終了後又は保護処分決定確定後の加害者に関する情報を提供する。【計画 V第2・2(1)イ,第3・1(20)(21)】 |
新8 しょく罪指導の実施 | 0 | 1 | 1 | 犯罪被害者等の意向等に配慮し、謝罪及び被害弁償に向けた保護観察処遇における効果的なしょく罪指導を徹底していく。【計画 V第2・3(12)ウ,第3・1(24)ウ】 |
[刑事手続への関与拡充への取組] | ||||
新9 加害者に対する犯罪被害者等の心情の伝達 | 0 | 1 | 1 | 犯罪被害者等が置かれた状況及び心情等を、矯正施設に収容されている加害者又は保護観察中の加害者に伝え、仲介をする。【計画 V第3・1(22)】 |
10 仮釈放審理における犯罪被害者等への対応の充実 | 9 | 9 | 0 | 犯罪被害者等の意見を踏まえた仮釈放審理等を実施する。【計画 V第2・3(12)イ,第3・1(26),第3・1(27)】 |
[支援等のための体制整備への取組] | ||||
11 被害者等からの相談への対応 | 229 | 227 | △ 2 | |
(1)被害者支援員の配置 | 184 | 184 | 0 | 被害者等から被害相談、裁判傍聴の付き添い、各種支援団体への紹介等刑事手続に関する相談業務を行う被害者支援員を配置【計画 V第4・1(13)】 |
(2)被害者ホットラインの設置 | 1 | 1 | 0 | 被害者対応窓口における被害者ホットラインの開設【計画 V第4・1(13)】 |
(3)刑事手続に関するパンフレットの作成等 | 43 | 41 | △ 2 | 検察庁での被害者に対する保護と支援について分かりやすく解説した犯罪被害者用パンフレットの作成、現行ホームページの運用管理及び新ホームページの構築【計画 V第3・1(12)ア,エ,第4・1(23)ア,イ】 |
新12 更生保護官署における支援等のための体制整備 | 0 | 43 | 43 | 関係機関・団体等との連携確保、研修の実施等更生保護官署における犯罪被害者等に対する支援を行うために必要な体制を整備する。【計画 V第4・1(34)】 |
13 人権相談 | - 〔人権擁護関係予算の内数 3,965の内数〕 |
- 〔人権擁護関係予算の内数 3,758の内数〕 |
- | 相談者(犯罪被害者等を含む。)からの各種人権相談への対応(「子どもの人権110番」、「子どもの人権専門委員」によるものを含む)【計画 V第4・1(14)】 |
14 人権侵犯事件の調査・処理等 | - 〔人権擁護関係予算の内数 3,965の内数〕 |
- 〔人権擁護関係予算の内数 3,758の内数〕 |
- | 人権侵犯事件の調査・処理による被害者(犯罪被害者等を含む。)の被害の救済及び予防 |
15 相談及び情報の提供等 | - 〔総合法律支援事業に係る運営費交付金の内数 5,980の内数〕 |
- 〔総合法律支援事業に係る運営費交付金の内数 10,213の内数〕 |
- | 日本司法支援センターにおいて、犯罪被害者等のために、その支援に精通した弁護士の紹介なども含めた様々な情報を速やかに提供する。【計画
V第1・1(4)イ,第3・1(11)イ,第4・1(27)ア】 日本司法支援センターの具体的な業務の在り方について、犯罪被害者等やその支援に携わる者の意見を踏まえて準備作業を進める。【計画 V第1・1(4)ウ,第3・1(11)ウ,第4・1(27)イ】 日本司法支援センターによる犯罪被害者等支援について、警察庁その他関係機関及び日本弁護士連合会等と十分に連携する。【計画 V第1・1(4)エ,第3・1(11)エ,第4・1(27)ウ】 日本司法支援センターにおいて、被害を受けたときからの時間経過の長短を問わず、情報等の提供を通じた支援を行う。【計画 V第4・1(37)】 日本司法支援センターにおいて、国(捜査機関,裁判所を含む。)、地方公共団体(捜査機関を含む。)、弁護士会、犯罪被害者支援団体等の種々の専門機関・団体と連携・協力してネットワークを構築し、犯罪被害者等の相談内容に応じた最適の専門機関・団体や犯罪被害者等の支援に精通した弁護士を紹介するコーディネーターとしての役割を果たすよう努める。【計画 V第4・1(27)オ,第4・3(8)】 |
新16 犯罪被害に関する総合的研究 | 0 | 25 | 25 | 実際にどのような犯罪がどのくらい発生しているかという、捜査機関に届けられていない暗数を含めた犯罪被害の実態及び犯罪に対する不安等の実態調査を行い、より有効・適切な犯罪防止策の立案に資するための総合的な調査・研究を行う。【計画V第4・2(6)】 |
17 配偶者暴力及び児童虐待に関する総合的研究 | 1 | 2 | 1 | 配偶者暴力及び児童虐待の実態調査、被虐待経験と非行・犯罪との関連についての実態調査を行うとともに、我が国における新たな施策立案に資するための提言を行う。【計画V第4・2(6)】 |
[国民の理解の増進と配慮・協力の確保への取組] | ||||
18 人権啓発活動 | - 〔人権擁護関係予算の内数 3,965の内数〕 |
- 〔人権擁護関係予算の内数 3,758の内数〕 |
- | 人権週間を中心に全国各地で、講演会、シンポジウム、座談会等の開催、テレビ・ラジオ放送、新聞紙・週刊誌等への関連記事の掲載、啓発冊子の配布等の啓発活動を実施する。【計画 V第5・1(9)イ】 |
(注1)施策・事業のうち、新規に要求する施策については、「新」と表示している。
(注2)犯罪被害者等施策関係分の予算額が特掲できないものについては、「-」と表示している。内数表示分は、総額に計上していない。
(注3)単位未満の数値は四捨五入により整理してあるので、合計と合致しないものがある。0より大きい数値で、四捨五入により「0」となるものについては、「1」と表示している。