5.平成19年度犯罪被害者等施策関係予算等調


(単位:百万円)
施策・事業 平成18年度 予算額 平成19年度 予算額 対前年度 増△減額 施策・事業の概要
警 察 庁 2,482 2,592 110  
【重点課題に係る具体的施策】
[損害回復・経済的支援等への取組]
1 損害賠償制度の概要等を紹介した冊子・パンフレット 5 9 4 刑事手続や法的救済措置等の概要や被害者等に役立つ関係機関・団体の連絡先等、被害者に必要な情報を早期に提供するための手引や広報用パンフレットを作成・配布しているもの【計画 V第1・1(6)ア,第4・1(22)】
(1)「被害者の手引」の作成・配布 1 1 0
(2)広報用パンフレット・ポスター・リーフレットによる被害者対策施策の周知 4 8 4
2 犯罪被害者等給付金 1,473 1,475 2 通り魔殺人等の故意の犯罪行為により重大な被害を受けたにも拘わらず、公的救済や損害賠償を受けることができない被害者等に対し、国が給付金を支給することにより、犯罪被害等の精神的、経済的打撃の軽減を図るもの 
(1)犯罪被害者等給付金 1,303 1,305 2
(2)重傷病給付金の支給範囲等の拡大 170 170 0 関係法令の規定を改正し、重傷病給付金の支給範囲の拡大及び親族間犯罪の支給緩和を図ったもの【計画 V第1・2(2)】
3 犯罪被害給付制度裁定諸経費 31 21 △ 10 犯罪被害者等給付金の支給裁定に係る諸経費
(1)犯罪被害給付制度裁定諸経費 21 12 △ 8
(2)犯罪被害給付事務処理システムの運用 10 9 △ 1
4 性犯罪被害者に対する緊急避妊等 112 112 0 被害者本人が負担していた被害後の検査費用、緊急避妊に要する経費、人工妊娠中絶に要する経費等について被害者の経済的負担の軽減を図るもの【計画 V第1・2(4)】
5 司法解剖後の遺体搬送費の改善 55 55 0 司法解剖後の遺体搬送について、遺族の経済的的負担の軽減を図るもの【計画 V第1・2(5)】
6 司法解剖後の遺体修復 54 54 0 司法解剖による遺体の損傷による二次的被害の防止のため、解剖による切開痕等を目立たないように措置するもの【計画 V第1・2(5)】
7 身体犯被害者の刑事手続における負担の軽減 43 43 0 被害に係る初診料、診断書料及び死体検案書料の費用について予算措置し、被害者等の経済的負担の軽減を図るもの
新8 犯罪被害者等に対する一時避難場所等の借り上げ 0 32 32 犯罪被害者等に対し、被害直後の保護及び危険回避のための一時的な居住場所を借り上げるもの【計画 V第1・3(2)オ】
[精神的・身体的被害の回復・防止への取組]
9 児童虐待を始めとする被害少年に対する支援 105 105 0 被害少年や虐待を受けた児童が、再び被害に遭うことを防止し、立直りを支援するため、少年補導職員等や部外専門家等による心身の影響に配慮した適切な指導・助言を行うもの【計画 V第2・1(19)】
10 法務省との間における出所情報の共有のためのシステム整備
〔3の内数〕

〔3の内数〕

〔△1の内数〕
子どもを対象とした暴力的性犯罪の再犯防止を図るため、法務省から提供を受けた出所情報をデータベース化し、一元的に管理するシステムを運用するもの【計画 V第2・2(1)ウ】
11 再被害防止措置 1 1 0 被害者が、同じ加害者から再び危害を受けることを防止するため、警察庁において策定された「再被害防止要綱」に基づき、関連情報の収集、非常時の通報要領に関する防犯指導及び警戒措置を実施しているもの【計画 V第2・2(5)】
12 保護対象の推進 167 214 46 暴力団員による被害者等へのお礼参りや証人威迫等に対し、検挙など迅速な対応を行うとともに被害者等の安全を確保するため、保護対象者警戒用資機材の配備や被害者等の安全が確認されるまでの間、身を隠すことができる住居の借り上げ等を行うもの【計画 V第2・2(6)】
新 (1)けん銃等使用報復事件捜査支援システムの整備 0 46 46
(2)保護対象者警戒資機材の整備 22 22 0
(3)保護対象者居宅への警備用資機材借上等 114 114 0
(4)保護対策用住居借上 32 32 0
13 配偶者からの暴力事案の被害者の安全確保 1 1 0 配偶者からの暴力事案については、加害者に対する指導警告、被害者に対する自衛措置の教示等の援助、パトロールの強化及び保護命令違反の検挙等を推進するもの【計画 V第2・2(8)ア】
14 児童虐待等の被害から少年を守るための被害抑止対策の充実強化 14 6 △ 9 児童虐待等の児童を被害者とする事案については、児童の特性に配意した取組の充実が求められるところ、部外有識者から成る研究会を設置して、被害抑止対策の観点から検証を行い、児童虐待等の被害から少年を守るための対策を推進するもの【計画 V第2・2(8),(9)ア】
15 被害者等に対する精神科医による支援 6 6 0 被害者の精神的打撃が大きく、供述に支障がある場合等に、部外の精神科医による治療を施すことにより、適正捜査を推進するとともに、被害者の精神的被害の回復・軽減を図るもの
16 職員等に対する研修の充実等 11 20 9 採用時における被害者対策等の教養を実施し、採用後もカウンセリング技術や関係法令の研修等を実施しているもの【計画 V第2・3(1)ア】
(1)警察職員に対する研修(カウンセリング担当者専科) 2 2 0
(2)被害類型別教養ビデオの制作 6 6 0
(3)全国被害者対策担当課長会議等 3 3 1
新 (4)カウンセリング職員に対する専門研修 0 9 9
17 犯罪被害者等のための施設等の改善 166 169 3 事情聴取等の捜査活動等において、被害者が安心して相談できる施設等を確保することにより、犯罪の潜在化の防止のほか、被害者の精神負担の軽減を図っているもの【計画 V第2・3(5)】
(1)被害者対策用車両の整備 138 140 3
(2)警察施設外の相談会場借り上げ 14 14 0
(3)犯罪被害者支援活動用携帯電話の整備 1 1 0
(4)性犯罪捜査証拠採取セットの保有 13 13 0
[刑事手続への関与拡充への取組]
18 犯罪被害に対する通知 13 13 0 犯罪被害者に対し、加害者の検挙等の連絡を行うもの【計画 V第3・1(13)ア】
19 交通事故自動記録装置の整備
〔122の内数〕

〔141の内数〕

〔19の内数〕
科学的かつ効率的な事故捜査と的確な被害者対策を推進するため、交通事故多発交差点への交通事故自動記録装置の整備に努めているもの【計画 V第3・1(14)】
[支援等のための体制整備への取組]
20 ストーカー事案の被害者の安全確保のための措置
〔112の内数〕

〔139の内数〕

〔26の内数〕
ストーカー規制法に基づく警告、検挙、援助のほか、他法令違反の検挙等の措置を講じているもの【計画 V第4・1(11)】
21 警察のカウンセリングアドバイザー委嘱 25 25 0 警察職員のカウンセリング技術の向上及び精神的ストレスの軽減を図るため、部外の精神科医や臨床心理士等からのアドバイスを受けるもの【計画 V第4・2(9)】
22 少年の犯罪被害防止と被害少年の支援研究 20 9 △ 11 少年の犯罪被害の防止と被害少年の支援研究を行うもの【計画 V第4・2(5)】
新23 犯罪被害者支援に関する調査研究 0 8 8 犯罪被害者等が犯罪により心身に受ける影響や、その回復方法等に関する調査研究を行うもの【計画 V第4・2(5)】
新24 犯罪被害補償制度等に関する海外調査 0 1 1 諸外国における犯罪被害者等に対する補償制度等に関する調査研究を行うもの【計画 V第4・2(5)】
25 「少年対話会」推進体制の充実強化
〔17の内数〕

〔3の内数〕

〔△14の内数〕
少年対話会パイロット事業の成果を踏まえ、少年の再犯抑止対策及び少年事件の被害者対策を総合的に推進するため、少年対話会の適正な実施・運営の支援、広報啓発資料の作成等を行うもの
26 民間団体への支援の充実 122 152 30 民間被害者支援団体が被害者支援に果たす役割の重要性をかんがみ、その活動の促進を図るために財政的支援の充実を図るもの【計画 V第4・3(2)ア】
(1)民間被害者支援団体等に対する活動支援 8 8 0
(2)犯罪被害者等早期援助団体に対する直接支援業務の委託 20 20 1
(3)民間被害者支援団体に対する相談業務の委託 93 124 30
[国民の理解の増進と配慮・協力の確保への取組]
27 犯罪被害者等施策に関する広報啓発活動 55 59 4 警察庁では、11月を犯罪被害者支援の広報実施月と定め、民間被害者支援団体と連携するなどして、犯罪被害者の置かれた実情の理解を広める広報啓発活動を実施しているもの【計画 V第5・1(11)イ、ウ】
(1)民間被害者支援団体に対する広報啓発業務の委託 55 59 4
(2)警察庁ホームページにおける犯罪被害者対策の諸施策の掲示 1 1 0
28 人身取引被害者に対する広報啓発用リーフレットの作成、配布 2 2 △ 1 人身取引被害者に対する広報啓発活動のためのリーフレットを作成、配布し、被害者の早期発見を図ることにより、人身取引事犯の検挙と被害者の保護に努めるもの

(注1)施策・事業のうち、新規に要求する施策については、「新」と表示している。
(注2)犯罪被害者等施策関係分の予算額が特掲できないものについては、「-」と表示している。内数表示分は、総額に計上していない。
(注3)単位未満の数値は四捨五入により整理してあるので、合計と合致しないものがある。0より大きい数値で、四捨五入により「0」となるものについては、「1」と表示している。


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