第3節 刑事手続への関与拡充への取組


(18) 判決確定後の加害者情報の犯罪被害者等に対する提供の拡充
  法務省において、犯罪被害者等に対し、刑事裁判終了後の加害者に関する情報を提供するべく、提供できる情報の範囲や提供の方法などについて検討を行っており、平成19年末までに必要な施策を実施することとしている。
  また、全国の保護観察所に、被害者支援業務に従事する担当者を配置するべく、準備を進めている。


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