第3節 刑事手続への関与拡充への取組


(17) 公判記録の閲覧・謄写の範囲拡大に向けた検討及び施策の実施
  法務省において、平成19年3月13日、「犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案」を国会に提出し、同年6月20日、可決、成立した(同月27日公布)。
  この「犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律」により、「犯罪被害者等の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律」が一部改正され、公判記録の閲覧・謄写が認められる範囲が拡大された(公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行)(コラム5「刑事裁判への被害者参加の制度、損害賠償命令制度などの導入」参照)。
  今後、法律の施行に向けて、所要の準備を進めていく。


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