第3節 刑事手続への関与拡充への取組


(19) 保護処分決定確定後の加害少年に係る情報の提供に関する検討及び施策の実施
  法務省において、保護処分決定確定後の加害少年に係る情報の提供について、少年の健全育成に配慮しつつ基本計画の要請に沿って適切に行えるよう、情報提供の範囲、方法などにつき、検討を進めており、平成19年末までに必要な施策を実施することとしている。


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