第3節 刑事手続への関与拡充への取組


(8) 捜査に関する適切な情報提供
  警察庁において、平成18年12月、「被害者の手引」モデル案を改訂するとともに(「『被害者の手引』の内容の充実等」参照)、被害者連絡実施要領を改正した(「『被害者連絡制度』等の改善」参照)。
  今後も、被害者連絡が確実に実施され、犯罪被害者等に対する適切な情報提供が推進されるよう、都道府県警察に対する指導を継続していく。
  法務省において、捜査段階から、捜査に及ぼす支障なども総合考慮しつつ、必要に応じ、適切な形で、犯罪被害者等に捜査に関する情報を提供するよう、会議や研修などの様々な機会を通じて検察の現場への周知徹底を図っている。


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