第3節 刑事手続への関与拡充への取組


(7) 刑事の手続等に関する情報提供の充実
  法務省において、刑事手続や犯罪被害者等保護・支援のための制度などを分かりやすく説明することを目的に、平成19年3月、犯罪被害者等向けパンフレット「犯罪被害者の方々へ」を更新するとともに、犯罪被害者等向けDVD「もしも…あなたが犯罪被害に遭遇したら」を制作した。パンフレットでは、刑事手続のみならず、民事手続の流れなどについても記載し、内容をより一層充実させている。
  また、人身取引などの外国人犯罪被害者等に対する支援体制の確立に努めるため、英語版も作成した。
  パンフレットは、事情聴取をする際などに犯罪被害者等に手渡すほか、検察庁や警察署など関係機関の窓口に備え付け、法務省ホームページにも掲載している。さらに、イベントなどで配布するなど、周知を図っている。
  また、DVD「もしも…あなたが犯罪被害に遭遇したら」は、全国の検察庁の被害者支援室に備え付け、犯罪被害者等に対する説明に利用している。
  今後も、パンフレットを検察庁や警察署ほか関係機関に備え付けて国民一般に配布していくほか、必要に応じて、パンフレットやホームページの内容を更新し、各種制度の周知徹底に努めていく。
  ・法務省ホームページ:犯罪被害者の方々へ
   http://www.moj.go.jp/KEIJI/keiji11.html
  ・検察庁ホームページ:犯罪にあわれた方へ
   http://www.kensatsu.go.jp/higaisha/index.htm
  ・DVD「もしも…あなたが犯罪被害に遭遇したら」

犯罪被害者等向けパンフレット「犯罪被害者の方々へ」・犯罪被害者等向けDVD「もしも…あなたが犯罪被害に遭遇したら」
提供:法務省

  警察庁においては、平成18年7月、検視、司法解剖に関する手続などを盛り込んだパンフレットのモデル案を示し、都道府県警察において、同パンフレットを作成し、配布することを指示した。19年6月末現在、全都道府県警察において、同パンフレットを配布し、遺族に対する適切な説明や配慮に努めている。また、法務省においても、検察官が、捜査段階から、捜査に及ぼす支障なども総合考慮しつつ、必要に応じ、適切な形で、犯罪被害者等に対し検視、司法解剖に関する情報提供をしている。
  また、「被害者の手引」の内容を充実させている(「『被害者の手引』の内容の充実等」参照)。

▼検視、司法解剖に関する情報提供の一例
検視、司法解剖に関する情報提供の一例
提供:警察庁


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