第4節 支援等のための体制整備への取組


(40) 「被害者連絡制度」等の改善
  警察庁において、平成18年12月、「被害者の手引」モデル案の改訂(「『被害者の手引』の内容の充実等」参照)と被害者連絡実施要領の改正を行った。
  被害者連絡実施要領の改正については、以下のとおり。
  <1> 連絡対象
    殺人罪、傷害致死罪、傷害罪(全治1か月以上のもの)の身体犯に加え、集団強姦罪、人身売買罪などを追加。交通事故事件については、ひき逃げ事件・交通死亡事故に、全治3か月以上の重傷を負った事故・危険運転致死傷罪に該当する事件を追加。
  <2> 連絡内容
    捜査状況、被疑者の検挙状況、逮捕被疑者の処分状況に加えて、捜査の初期段階において、「被害者の手引」を用いて、刑事手続や犯罪被害者等のための制度についても連絡を行う旨規定。
  <3> 連絡時期
    身体犯、交通事故事件における被害者死亡事件については、捜査の比較的初期段階に加え、6か月、1年が経過した時点にも連絡を行い、以後、少なくとも1年に1度連絡を行うこととする旨規定。
  <4>連絡に係る体制
    警察署長などを責任者とした連絡に係る体制を確立。


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