第2節 精神的・身体的被害の回復・防止への取組


(17) 民事訴訟におけるビデオリンク等の措置の導入
  法務省において、平成19年3月13日、「犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案」を国会に提出し、同年6月20日、可決、成立した(同月27日公布)(法務省ホームページhttp://www.moj.go.jp/→「国会提出法案」など→「第166回国会(常会)」)。
  この「犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律」により、「民事訴訟法」が一部改正され、民事訴訟において、犯罪被害者等を証人などとして尋問する場合に、遮へい、ビデオリンク、付添いの各措置をとることが認められた(公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行)(コラム5「刑事裁判への被害者参加の制度、損害賠償命令制度などの導入」参照)。


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