第2節 精神的・身体的被害の回復・防止への取組


《基本計画には盛り込まれていないが、基本法・基本計画を踏まえ、平成18年度以降新たに実施しているもの》

(18) 女性被害者への配慮
  海上保安庁において、性犯罪に係る女性被害者からの事情聴取においては、原則として女性海上保安官による事情聴取や付添いなどを行うほか、その他の女性犯罪被害者等についても、同様の措置を希望する場合は、可能な限り対応することとしている。


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