第2節 精神的・身体的被害の回復・防止への取組


(13) ビデオリンク等の措置の適切な運用
  法務省において、犯罪被害者等の意見をより適切に裁判に反映させるための犯罪被害者等の意見陳述の制度や、証人の証言時の負担・不安を軽減するためのビデオリンクなどの制度の運用について、適切な対応が行われるよう、会議や研修などの様々な機会を通じて、検察の現場への周知徹底を図るとともに、施策の実施状況の把握に努めている。また、犯罪被害者等向けパンフレット(「刑事の手続等に関する情報提供の充実」参照)にもこれらの制度の情報を掲載している。
  平成18年から19年3月までの間に、証人尋問の際に付添いの措置が採られた証人の延べ数は98件、証人尋問の際に遮へいの措置が採られた証人の延べ数は1,566件、ビデオリンク方式による証人尋問が行われた証人の延べ数は312件であった*9

(*9)最高裁判所事務総局の資料による。


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