第1部 | 犯罪被害者等のための施策と進捗状況 |
第2章 犯罪被害者等のための具体的施策
犯罪被害者週間について 犯罪被害者等基本計画は、内閣府が、警察庁、総務省、法務省、文部科学省、厚生労働省及び国土交通省の協力を得て、「犯罪被害者週間(11月25日から12月1日まで)」を設定し、当該週間にあわせて、国民に対する啓発事業を集中的に実施することを求めている。 犯罪被害者等が、被害から立ち直り、再び平穏に過ごせるようになるためには、国及び地方公共団体による公的な施策だけでなく、国民、特に犯罪被害者等の属する地域社会のすべての人々の理解と配慮、それに基づく協力が重要であることから、国による具体的な施策の展開に併せ、「車の両輪」として、犯罪被害者等の置かれた状況等についての国民理解の増進を図ることを目的として定められたものである。 内閣府では、基本計画を受け、犯罪被害者週間の実施要綱である「『犯罪被害者週間』の実施について」を定めた。そこでは、実施体制として、内閣府を始め関係省庁が協力して実施をすることや地方公共団体や関係機関・団体にも参加を呼びかけることが、主な実施事項として、犯罪被害者等に係る様々なテーマを議論する啓発事業の開催、様々な主体による啓発事業の推進や様々な広報媒体を通じた広報の推進が、留意事項として、様々な主体との連携・協力、国民各界各層への呼びかけや犯罪被害者週間の趣旨の定着化が盛り込まれている。
犯罪被害者週間の初年度となる平成18年度は、内閣府主催の「国民のつどい」中央大会(11月27日)を東京都の三田共用会議所にて行うとともに、地方大会として、内閣府と地方公共団体主催の秋田大会(11月25日)、神奈川大会(11月29日)、大阪大会(12月1日)を開催する予定である。 |
目次 | << 前の項目に戻る | 次の項目に進む >> |