第1部 犯罪被害者等のための施策と進捗状況

第2章 犯罪被害者等のための具体的施策



《基本計画において、「速やかに実施する」とされたもの》

(5) 民間の団体への支援の充実

 警察及び厚生労働省において、犯罪被害者等の援助を行う民間の団体への財政的援助の充実に努めるとともに、それらの団体の活動に関する広報、犯罪被害者等の援助に携わる民間の者の研修に関する講師の手配・派遣、会場借上げ等の協力等の支援を行っていくこととされた。

 警察においては、民間被害者支援団体が実施する研修への講師の派遣等の支援に努めているほか、民間被害者支援団体等に対する活動支援に要する経費(国費)、民間被害者支援団体に対する広報啓発業務の委託に要する経費(国費補助金)を平成18年度から新たに措置している。

 厚生労働省において、平成16年度より、都道府県が実施する配偶者からの暴力被害者等の相談を直接受ける職員に対する専門研修に補助しており、民間の団体の職員の参加を促し、専門知識や技術の習得に向けて支援を図っている。

 全国の児童相談所では虐待対策に取り組む民間団体が実施する養成・研修事業等について、積極的に対応しており、また、婦人相談所においては、配偶者からの暴力被害者等の支援を行う民間の団体が実施する支援者等の養成・研修に対し、職員の講師派遣を行う等支援を実施している。

 法務省、文部科学省及び国土交通省において、犯罪被害者等の援助を行う民間の団体の活動に関する広報、犯罪被害者等の援助に携わる民間の者の研修に関する講師の手配・派遣、会場借上げ等の協力等の支援を行っていくこととされた。

 法務省においては、犯罪被害者等の支援を行う民間の団体が実施する研修に検察官等を講師として派遣している。

 文部科学省においては、犯罪被害者等の援助を行う民間の団体に対し、それらの団体から要請があった場合に、大学等から講師の派遣及び学校・公民館等の会場の借上げ等の協力に努めている。

 国土交通省においては、犯罪被害者等の援助を行う民間の団体からの要請に基づき、活動に関する広報、講師の手配・派遣、会場借上げ等の協力等の支援を行っている。

(6) 民間の団体等に関する広報等

 第5節1「国民の理解の増進(基本法第20条関係)」(10)を参照。

(7) 特定非営利活動法人(NPO法人)の適切な運用

 内閣府において、特定非営利活動促進法(NPO法:平成10年法律第7号)に基づく犯罪被害者等の援助を行う団体等を含む民間非営利団体からの法人格の取得申請に対し、同法の適切な運用に努めることとされた。現在、同法の適切な運用に努めている。

(8) 全国被害者支援ネットワークに対する協力

 警察において、全国被害者支援ネットワークの運営及び活動に対し、協力していくこととされた。

 全国被害者支援ネットワークは、平成10年5月に我が国における被害者支援活動を一層充実させることを目的に設立され、加盟している民間被害者支援団体は、平成18年7月末現在、全国で42団体となっている。これらの団体は、警察等の関係機関と連携を図りながら、

 ・被害者支援に関する広報啓発

 ・電話相談、面接相談

 ・病院や裁判所等への付添い

 ・被害者自助グループ(遺族の会等)への支援

 ・ボランティア相談員の要請及び研修

といった活動を行っている。

 同ネットワークでは、平成15年より、犯罪被害者の現状と支援の必要性について広く国民に知ってもらうことを目的に、全国被害者支援ネットワークの活動開始の契機となった「犯罪被害給付制度発足10周年記念シンポジウム」(平成3年)が開催された10月3日を「犯罪被害者支援の日」と定め、各種キャンペーンを行っている(全国被害者支援ネットワーク:http://www.nnvs.org/)。

 警察では、これまでも全国被害者支援ネットワークの運営及び活動に協力してきており、引き続き、協力していく。

 なお、ネットワーク加盟団体の一覧は、第2部10.「全国被害者支援ネットワーク加盟団体一覧」を参照

国による民間被害者支援団体に対する財政的援助

出典:内閣府犯罪被害者等施策ホームページ(第5回「民間団体への援助に関する検討会」警察庁資料)


民間被害者支援団体に対するその他の援助

出典:内閣府犯罪被害者等施策ホームページ(第5回「民間団体への援助に関する検討会」警察庁資料)



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